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新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期を税理士が解説


利子補給金の収益計上時期の取扱い(国税庁公表)

令和3年2月26日に国税庁から

新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度に係る
利子補給金の収益計上時期

が公表されました。

 

質疑応答形式として次のようになります。

当社では、日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」による融資を受けることとなったため、併せて、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給金の交付を申請し、その交付を受けました。
この利子補給金として交付を受けた金額は、その融資に係る利子の3年分に相当する金額です。この交付を受けた金額の全額を、交付決定日の属する事業年度の収益の額として計上しなければなりませんか。

 

回答としては次のようになります。

ご質問の新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度(以下「特別利子補給制度」といいます。)に係る利子補給金の収益計上時期については、対象となる融資に係る支払利子の発生に合わせて、その発生する支払利子相当額を収益の額として計上することとなります。

 

上記を解説すると

利子補給金で得た収益と対応する

コロナ融資の利息を期間対応させて

計上するということです。

 

次のような処理例になります。

 

つまり利子補給1年目は

利子補給金の入金が決まった

事業年度までに発生した利息相当額と

同じ金額の利子補給金を収益計上します。

 

2年目以降はその事業年度に支払った

利息相当額と利子補給金は同じ金額になります。

 

3年目はこれまで支払利子と利子補給金との

精算になります。

 

 

利子補給金の収益計上の考え方

上記のような処理になる考え方を

解説いたします。

 

結論から申し上げますと

コロナ融資の利子補給金制度が

3年後に金額が確定します。

 

そうすると1年と2年目は概算額になります。

 

概算額ではあるものの制度上では無利子化を

想定されているので1年目と2年目は

支払利息と同じ金額を収益に計上する

ということになります。

 

税法上では権利確定主義にて収益を計上する

考え方があります。

 

今回は利子補給金の金額が交付された時点では

確定していないので権利確定主義は使えません。

 

だた制度上との整合性について会計上と税法上との

同一性を取るために費用収益対応の原則により

処理をするということに落ち着いたわけですね。

 

 

 

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