給与計算の実務における住民税のポイントを税理士が解説
給与計算の実務における住民税のポイント
給与計算における住民税は
源泉所得税と同様に給与天引きします。
この給与天引きすることができる
数字は例年6月から更新されることになります。
住民税の徴収期間は
その年の6月から翌年の5月までとなります。
ただし昨年や今年の確定申告期限が
原則的な申告期限よりも後ろ倒しになったので
会社へ通知される住民税の通知が例年よりも
遅れる可能性があります。
年末調整のみで課税関係が終了している場合には
その後に提出される給与支払報告書の提出のみで
完結するので例年の通りです。
しかしながら、従業員の中に住宅ローン控除の
確定申告を3月15日以降に行った場合には
その分国から地方公共団体へ確定申告のデータ
反映が遅れます。
こうした理由から住民税の計算も遅れ
結果、会社へ通知される従業員の住民税の
課税通知書や納付書の発送が遅れる
ということがあります。
通知が遅れた場合には基本的には
翌年5月末までの期間での徴収と納付に
なりますので1か月分の住民税が
高くなる可能性ができています。
この点は従業員から給与計算について
説明を求められたときに説明できるように
しておくと良いかと思います。
電子納付と納付書での納付はどちらが効率的か?
給与計算で住民税を天引き処理した後は
住民税の納付を行う必要があります。
現在納付実務は電子納付と納付書による納付で
2つやり方が実施できます。
どちらが効率的なのかというと
納付書による納付の方が効率的です。
理由は電子納付の手続の煩雑さです。
地方税である住民税を電子納付する場合には
PCdeskというアプリケーションを使って
手続を行う必要があります。
詳しく解説は行いませんが
PCdeskにおける操作が煩雑で
直接銀行に行った方が早いです。
紙の納付書がある場合には
インターネットバンキングによる納付をしても
良いかと思います。
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書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。