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【建設業の個人事業主】確定申告後に発生する税金などを税理士が解説


確定申告後に発生する税金など

個人の確定申告後に発生する税金などは

次のようなものとなります。

 

①所得税の予定納税

②個人事業税

③個人住民税

④健康保険料(税)

 

所得税の予定納税

予定納税基準額が15万円以上場合には

所得税の予定納税が発生します。

 

予定納税とは確定申告に先立って納付する

前払い税金です。

 

通常の申告であれば申告納付額が

15万円以上あるかどうかで判断できます。

 

概ね6月15日に予定納税の通知があり

7月と11月の2回に分けて納税します。

 

個人事業税

個人事業税は次のように計算します。

(①+②-③+④-⑤)×税率

 

①事業所得

②所得税の事業専従者給与

③個人事業税の事業専従者給与

④青色申告特別控除

⑤各種控除

 

⑤各種控除は年間で最大290万円の控除です。

営業期間が1年未満の場合には月割になります。

 

税率は事業によって5%、4%、3%です。

建設業は5%になります。

 

納付は8月と11月の2回になります。

 

個人住民税

住民税は均等割と所得割があります。

均等割は5,000円となります。

 

所得割はざっくり申し上げると

所得税の課税所得×10%です。

 

納付は6月以降で4回にわたって行います。

 

健康保険料(税)

お住いの地域によって

健康保険料、健康保険税になります。

 

健康保険は次のようになっています。

①基礎(医療)分保険料

②後期高齢者支援金分保険料

③介護保険料

から構成されています。

 

年齢によって以下のようになります。

・39歳までの保険料:①+②

・40歳~64歳までの保険料:①+②+③

・65歳~74歳までの保険料:①+②

 

計算は複雑なので記載はしませんが

上記の①~③の保険料はそれぞれ

所得割と均等割から構成されています。

 

①~③までについてはそれぞれ最高限度額があり

①は63万円、②は19万円、③は17万円です。

 

39歳までであれば最高でも

63万円+19万円=84万円になります。

 

 

 

確定申告後に発生する税金はどうなるのか?

確定申告後に発生する上記の税金などは

支払った年度の確定申告でどのような処理を

行うのかを解説します。

 

所得税の予定納税は翌年の確定申告にて

前払い税金として申告納税額から直接控除します。

つまり、納付額が減ることになります。

 

個人事業税は翌年の事業所得の計算上で

経費に計上することができます。

 

個人住民税は残念ながら経費になりませんし

所得税から控除することはできません。

納付して処理が完了ということです。

 

健康保険料(税)は翌年の確定申告の

社会保険料控除の適用を受けることになります。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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