【建設業の個人事業主】確定申告後に発生する税金などを税理士が解説
確定申告後に発生する税金など
個人の確定申告後に発生する税金などは
次のようなものとなります。
①所得税の予定納税
②個人事業税
③個人住民税
④健康保険料(税)
所得税の予定納税
予定納税基準額が15万円以上場合には
所得税の予定納税が発生します。
予定納税とは確定申告に先立って納付する
前払い税金です。
通常の申告であれば申告納付額が
15万円以上あるかどうかで判断できます。
概ね6月15日に予定納税の通知があり
7月と11月の2回に分けて納税します。
個人事業税
個人事業税は次のように計算します。
(①+②-③+④-⑤)×税率
①事業所得
②所得税の事業専従者給与
③個人事業税の事業専従者給与
④青色申告特別控除
⑤各種控除
⑤各種控除は年間で最大290万円の控除です。
営業期間が1年未満の場合には月割になります。
税率は事業によって5%、4%、3%です。
建設業は5%になります。
納付は8月と11月の2回になります。
個人住民税
住民税は均等割と所得割があります。
均等割は5,000円となります。
所得割はざっくり申し上げると
所得税の課税所得×10%です。
納付は6月以降で4回にわたって行います。
健康保険料(税)
お住いの地域によって
健康保険料、健康保険税になります。
健康保険は次のようになっています。
①基礎(医療)分保険料
②後期高齢者支援金分保険料
③介護保険料
から構成されています。
年齢によって以下のようになります。
・39歳までの保険料:①+②
・40歳~64歳までの保険料:①+②+③
・65歳~74歳までの保険料:①+②
計算は複雑なので記載はしませんが
上記の①~③の保険料はそれぞれ
所得割と均等割から構成されています。
①~③までについてはそれぞれ最高限度額があり
①は63万円、②は19万円、③は17万円です。
39歳までであれば最高でも
63万円+19万円=84万円になります。
確定申告後に発生する税金はどうなるのか?
確定申告後に発生する上記の税金などは
支払った年度の確定申告でどのような処理を
行うのかを解説します。
所得税の予定納税は翌年の確定申告にて
前払い税金として申告納税額から直接控除します。
つまり、納付額が減ることになります。
個人事業税は翌年の事業所得の計算上で
経費に計上することができます。
個人住民税は残念ながら経費になりませんし
所得税から控除することはできません。
納付して処理が完了ということです。
健康保険料(税)は翌年の確定申告の
社会保険料控除の適用を受けることになります。
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