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個人事業から法人成りした後の追加費用と建設業で法人成りするときの年商とは?


個人事業から法人成りする場合

個人事業から法人成りする場合とは

個人事業の税率が上がってきて

法人税率の方が低くなるときに行われます。

 

個人事業の税率は国税である所得税と

地方税である住民税を合わせた税率は

最大で55%になります。

 

個人事業主の場合には事業税も確定申告後に

課税されてくることがあるので

稼いでも結構持っていかれるなということで

法人へ事業を移すことになるわけですね。

 

あとは消費税の納付を必要となると

事業のキャッシュフローを圧迫するはずなので

消費税の課税を先延ばしにする行為としても

法人成りが使われることがあります。

 

 

 

法人成りした後の追加費用とは?

法人成りすることで税金がお得になる

ということが基本的には言われますね。

 

法人成りした後の追加費用としては

社会保険料になります。

 

個人事業主が法人を設立してオーナー社長になり

法人からオーナー社長へ給料を支払う構造になります。

 

そうなると法人では社会保険が強制適用ですから

社会保険料が必要になります。

 

その分事業の費用が上がってしまい

意外にお金が残らないことがありますね。

 

確かに法人税の実効税率はおおよそ30%なので

所得税と住民税よりは低くなります。

 

しかし、社会保険料は追加でかかってくるので

社会保険の事業主負担分を考えないと

個人事業主で継続しておいた方がよかった

ということも実際にはありますね。

 

 

 

建設業の個人事業主が法人になるときは?

建設業の個人事業主が法人成りするときは

一般的な数字にはならないです。

 

私見になりますが年商が3,000万円以上でないと

法人成りすることで得られる効果は少ないです。

 

理由は、建設業が労働集約型で社会保険料の負担が

事業にとって重いからです。

 

個人事業主であれば社会保険の適用関係がゆるいですが

法人になると社会保険が強制適用になります。

 

その分個人事業主のときよりも費用が上がって

法人の方が利益を出しにくくなることがあります。

 

年商が3,000万円以上になるとようやく

事業規模によって法人成りで利益を出せるような

可能性がでくることになります。

 

 

 

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