TAX
令和2年分確定申告期限の延長と付随事項について税理士が解説
令和2年分確定申告期限の延長
令和2年分確定申告期間中に
緊急事態宣言の期間が重なるため
全国一律で申告期限の延長となりました。
対象税目は次の通りです。
所得税、個人事業の消費税、贈与税
申告期限はすべて令和3年4月15日となります。
原則の申告期限との比較表を作成しました。
税目 | 当初の申告・納付期限 | 延長後の申告・納付期限 |
申告所得税 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月15日 |
個人事業の消費税 | 令和3年3月31日 | |
贈与税 | 令和3年3月15日 |
申告期限が延長されたことに伴い
納付する期限も同時に延長されています。
振替納税の振替日も延長
申告期限の延長に伴い振替納税の
振替の日程も次のように変更されました。
対象税目は所得税と個人事業の消費税です。
延長後の振替日
所得税:令和3年5月31日
個人事業の消費税:令和3年5月24日
原則の振替日との比較表を作成しました。
税目 | 当初の振替日 | 期限延長後の振替日 |
申告所得税 | 令和3年4月19日 | 令和3年5月31日 |
個人事業の消費税 | 令和3年4月23日 | 令和3年5月24日 |
納税が困難となった場合には
納税が困難となった場合には
国税局猶予相談センターに相談を
行うことが建設的です。
基本的には納税猶予制度の活用を説明
されるのではないかと思います。
納税が困難だからという理由だけで
納税に関して何もアクションを起こさないと
後々、トラブルとなります。
まずは国税局猶予相談センターへ相談して
今後の策を練るのが良い方法であると思います。
上記のサイトから住所を管轄する
国税局を確認して電話を行います。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。