従業員が退職したときの税務の実務を税理士が解説!
従業員が退職した場合の税務の実務
従業員が退職した場合に一般的に
次の手続を行います。
①源泉徴収票の交付
②給与所得者の異動届
③退職所得の受給に関する申告書の作成
源泉徴収票は退職者へ交付する義務が
事業者にはあります。
退職後に作成して退職した従業員へ交付します。
給与所得者の異動届出書は住民税を
特別徴収で徴収している従業員が
退職したときに提出する届出書です。
従業員の住民税が発生している役所へ
所定の事項を記入して提出します。
なお、役所ごとにちょっとずつ書式が異なるので
必ず該当の役所のホームページから異動届出書を
ダウンロードして作成したほうが無難です。
退職所得の受給に関する申告書は
退職する従業員へ退職金がある場合に
書いてもらった方がよい申告書です。
退職所得の計算上では
退職所得の受給に関する申告書の提出をもって
退職所得控除を適用できます。
退職所得の受給に関する申告書を記入してもらえば
退職所得について税金が発生する可能性は
低くなりますので、実務上便利です。
基本的には、記載をしてもらった方が
良いのではないかと思います。
退職のときに税金が発生した場合と納付について
退職時に税金が発生する場合があります。
①源泉所得税
②住民税
以上の2つです。
源泉所得税と住民税では従業員の給与と退職金について
発生する可能性があります。
このときに発生する税金として
悩んでしまうのが
退職金の税金と住民税の一括徴収のときです。
退職金で源泉所得税と住民税が発生した場合には
源泉所得税は毎月又は納期の特例の納付書で
退職金の源泉所得税を納付します。
住民税は、毎月の納付書について
退職金の欄があると思いますので
そちらに退職金の住民税を記載して納付します。
住民税の一括徴収とは
従業員が1月以降に退職した場合に
1月以降で残っている住民税をすべて
一括で徴収して納付する制度です。
こちらも毎月の住民税の納付書の金額を
変更して納付を行うことになります。
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