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令和3年税制改正大綱で改正される住宅ローン控除を税理士が解説


改正される住宅ローン控除とは?

令和3年税制改正大綱にて住宅ローン控除が

改正されることになっています。

 

①住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が
その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年
12月31日までの間にその者の居住のように供した場合には
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該
控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとする。

 

上記の要件を取り出すと次の通りです。

①特別特例取得であること

②令和3年1月~令和4年12月まで

③②の期間内に居住すること

 

特例特別取得とは

その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%
である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ
次に定める期間内にその契約が締結されるものをいう。

イ 居住用家屋の新築
・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは
既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の
増改築
・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

上記の要件を取り出すと

①消費税がかかる取引で税率は10%

②新築は令和2年10月から令和3年9月までのもの

③販売住宅・中古住宅・増改築は令和2年12月から令和3年11月までのもの

 

上記以外に面積要件が緩和されています。

②上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除の特例は
個人が取得等をした床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の用に
供する家屋についても適用できることとする。ただし、床面積が
40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋に係る上記①の
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は
その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計
所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない。

要件を取り出すと

①床面積が40㎡以上50㎡未満でも適用可能

②ただし、控除期間で合計所得金額が1,000万円以下

 

 

事例で改正後の住宅ローン控除を当てはめる

今後考えられる住宅ローン控除の在り方は

床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅になると

考えています。

 

理由は、1LDKの分譲マンションでも

適用可能となる可能性が出てきたからです。

 

以上から、次のような前提で適用関係を

整理したいと思います。

 

前提

①令和3年4月に新築分譲マンションを購入して居住

②1LDKで床面積が40㎡

③年収600万円

④単身者

上記のような状態であっても住宅ローンを組んで

居住すれば住宅ローンを受けることが可能となります。

 

現在の住宅ローンは年収の10倍くらいを目安に

借りることが可能です。

 

ただし、上記のような場合の注意点は

合計所得金額が1,000万円超になると

住宅ローン控除が適用できなくなる点です。

 

給与だけの収入だとすると

年収が1,195万円を超えると

現行法令上、合計所得金額が1,000万円超となります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。