反面調査の連絡を受けたときの対応方法を税理士が解説
反面調査とは?
反面調査とは
ある納税者へ税務調査に行ったところその納税者以外の方に
資料の確認に行かないとその納税者の申告内容を確認できない
といった場合に実施される税務調査です。
ですから反面調査を受ける取引先が法人、個人を問わず
反面調査になる可能性があります。
反面調査の流れとしては事前に取引先等である
あなたに税務署の担当者から連絡があります。
そのときに日程と時間の調整を行い
当日、税務調査官が来る流れです。
オーソドックスなのはある納税者に調査に行ったところ
資料が不足していたことにより資料確認のために
反面調査が行われる場面です。
中にはある経費が本当にあったのかを確認するため
ある取引が本当にあったのかを確認するため
といった理由で反面調査になる可能性もあります。
反面調査が実施される可能性が高くなる場合として
関係会社間での取引について第三者が絡んでいる場合や
過去に重加算税の罰則を受けていて
申告内容に疑義が生じている場合です。
反面調査の対応方法とは?
反面調査のときには顧問税理士がいる場合には
顧問税理士へ連絡を取ることをお勧めします。
理由は、反面調査ということで税務調査官が
反面調査の範囲を超えた資料の提出を求める可能性があるためです。
反面調査で税理士の立ち合いが難しい場合には
基本的に公文書になっていて事実として確定している
資料のみを提出することが望ましいです。
ですから、社内資料は提出をする必要性はないと
考えます。
また、反面調査であっても資料について
提示又は提出のいずれかの選択になっています。
この選択は税務調査官の裁量の部分になりますが
社内で作成している資料まで提出させるというのは
ちょっとやりすぎだと考えます。
反面調査でも顧問税理士への通知は必要
税理士法34条は調査の通知の規定になっています。
こちらは税理士法30条書面を提出してある税理士が
存在する場合には税務公官庁の職員は税理士にも
調査の通知をしなければならないという法律です。
「調査」の意味ですが、税務調査全般を言います。
つまり、「包括的」意味合いとして機能しています。
結論を申し上げると
もし反面調査先に顧問税理士が存在していて
税理士法30条書面(税務代理権限証書)が提出されているのに
税務調査官が税理士に調査の通知をしない場合には
税理士法違反になります。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。