フォワーダー業における消費税の早期還付を実現するためには?
早期還付をするための消費税の手続
消費税は法人税と同じく課税期間という事業年度単位で
申告を行っていきます。
この点、課税期間を短縮する措置があります。
これを課税期間特例選択届出書といいます。
課税期間を短くできる措置になりますが
任意の課税期間を選択できるわけではありません。
1ヶ月ごと又は3ヶ月ごとに申告をすることになり
一度短縮をすると2年間は短縮した課税期間で運用する
ということになっています。
フォワーダー業では基本的に消費税の還付申告になるので
課税期間の短縮措置を取ることで消費税の還付を決算ごとに
やる必要はなくなります。
例えば、3ヶ月ごとの課税期間として手続きをすると
期首から3ヶ月ごとに課税期間を区切って消費税の申告を行います。
還付は各課税期間の末日から4か月以内に
行われることになります。
例えば、12月決算だとすると1月~3月までを課税期間として
5月に申告を行うというような流れになります。
還付は7月までには行われるというイメージになります。
消費税の還付申告書に添付する資料とは?
消費税の課税期間の短縮を行うことにより
還付申告を早めに行って早めに還付を得ることが
できる訳ですが・・・
現実は還付申告書を提出しただけでは
消費税の還付を行ってくれません。
還付申告書とあわせて資料を添付する必要があります。
概ね次のような資料です。
①科目別税区分表
②売上の請求書
③仕入の請求書
④②と③の資金取引の根拠資料
⑤取引の説明書(税務署の担当者から要求された場合)
上記をすべて用意して提出しないと
消費税は還付してくれません。
それと通常は税理士さんへの申告報酬が追加で
請求されることになります。
私は実務を通じて思うことは
中小企業では資料の保管や会計の締めがうまくできてくれない
という問題があると思います。
例えば、添付資料の資金取引の根拠資料がない
会計を3ヶ月ごとに締めるのに経理担当者がいないので
資料の収集から時間を費やすといったことです。
逆に税理士さんの問題としては
フォワーディングの取引を理解しない場合があります。
聞いたことがあるのはなぜか売上を全部課税売上に修正して
消費税が納税になってしまったことがあるようです。
フォワーディングに慣れている税理士さんに顧問を依頼する
ということも会社にとっては重要な意思決定となります。
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