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フォワーダー業における消費税の早期還付を実現するためには?


早期還付をするための消費税の手続

消費税は法人税と同じく課税期間という事業年度単位で

申告を行っていきます。

 

この点、課税期間を短縮する措置があります。

これを課税期間特例選択届出書といいます。

 

課税期間を短くできる措置になりますが

任意の課税期間を選択できるわけではありません。

 

1ヶ月ごと又は3ヶ月ごとに申告をすることになり

一度短縮をすると2年間は短縮した課税期間で運用する

ということになっています。

 

フォワーダー業では基本的に消費税の還付申告になるので

課税期間の短縮措置を取ることで消費税の還付を決算ごとに

やる必要はなくなります。

 

例えば、3ヶ月ごとの課税期間として手続きをすると

期首から3ヶ月ごとに課税期間を区切って消費税の申告を行います。

 

還付は各課税期間の末日から4か月以内に

行われることになります。

 

例えば、12月決算だとすると1月~3月までを課税期間として

5月に申告を行うというような流れになります。

 

還付は7月までには行われるというイメージになります。

 

 

 

消費税の還付申告書に添付する資料とは?

消費税の課税期間の短縮を行うことにより

還付申告を早めに行って早めに還付を得ることが

できる訳ですが・・・

 

現実は還付申告書を提出しただけでは

消費税の還付を行ってくれません。

 

還付申告書とあわせて資料を添付する必要があります。

 

概ね次のような資料です。

 

①科目別税区分表

②売上の請求書

③仕入の請求書

④②と③の資金取引の根拠資料

⑤取引の説明書(税務署の担当者から要求された場合)

 

上記をすべて用意して提出しないと

消費税は還付してくれません。

 

それと通常は税理士さんへの申告報酬が追加で

請求されることになります。

 

私は実務を通じて思うことは

中小企業では資料の保管や会計の締めがうまくできてくれない

という問題があると思います。

 

例えば、添付資料の資金取引の根拠資料がない

会計を3ヶ月ごとに締めるのに経理担当者がいないので

資料の収集から時間を費やすといったことです。

 

逆に税理士さんの問題としては

フォワーディングの取引を理解しない場合があります。

 

聞いたことがあるのはなぜか売上を全部課税売上に修正して

消費税が納税になってしまったことがあるようです。

 

フォワーディングに慣れている税理士さんに顧問を依頼する

ということも会社にとっては重要な意思決定となります。

 

 

 

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