事業承継

親族外承継を行う場合の判断、流れ、対策を解説!


親族外承継とは?

親族外承継とはオーナー社長さんの親族内に

会社の経営を任せる人がいない場合の事業承継の方法です。

 

親族外承継には2つの種類があります。

・自社の従業員を後継者として会社を承継する方法

・外部のほかの会社に経営権を譲渡して承継する方法

 

自社の従業員の場合には一般的にMBOという手法で

自社株式を譲渡する方法となります。

 

外部のほかの会社に経営権を譲渡する場合には

M&Aという手法となります。

 

今回は自社の従業員を後継者にした場合について

解説を行っていきます。

 

 

親族外承継の判断と流れ

自社の従業員に会社を承継する場合の判断としては

オーナー社長さんの親族に経営を任せることがない

という前提が必要です。

 

親族が誰も自社で働いたことがなく

経営を任せることができないといったことがあります。

 

事業承継を判断するときには

オーナー社長さんに事業承継の意思があるのかが重要です。

 

そのあとに後継者がいるのかどうかです。

 

基本的には親族外承継を行う場合には

自社の内部で後継者になりそうな人を育成して

色々な調整が整ったら経営権の譲渡となります。

 

以上のことから親族外承継を行う場合の流れは

①オーナー社長さんに事業承継の意思があるのか

②意思がある場合、後継者がいるのか

③後継者の選択

④後継者の育成

⑤経営権の譲渡スキーム構築

⑥経営権の譲渡

⑦事業承継終了

ということになります。

 

 

親族外承継の対策

親族内承継と異なり基本的には親族外事業承継では

有償で行うことが一般的であると考えます。

 

つまり、オーナー社長さんが保有している自社株式を

経営権を引き継ぐ従業員等へ譲渡していくことになります。

 

とどのつまり、親族外承継の場合のネックとなることは

株式の譲渡対価です。

 

ここを解決する方法としてMBOという手法があります。

MBOとはManagement Buyoutの略称です。

 

経営陣である従業員役員が事業の継続性を前提に

自社株式を購入してオーナー社長になることを言います。

 

スキームとしては次のようになります。

事業承継対象会社:A社

事業承継引継ぎ会社:B社

 

まずは、B社を従業員役員が設立して金融機関から

A社株式を購入することができる資金の融資を受けます。

 

そしてA社の株式をオーナー社長さんから購入して

B社がA社の親会社となり事業承継を行うことになります。

 

上記のうちB社を設立する必要があるのか

という疑問が出てきます。

 

B社の設立意味は、事業承継をする従業員役員が個人では

多額の融資を行うことが現実的ではないからです。

 

中小企業では過去の累積黒字があり

設立したときの資本金は500万円くらいであっても

株式の評価をしてみると1億円を超えることがあります。

 

1億円以上の融資を個人で引き受けることができるのは

個人的にかなりの金融資産を持ってないとできないのです。

 

従って、受け皿となるB社を設立して事業承継を行う

というスキームのMBOが行われることが多くなります。

 

 

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