テレワーク等のための設備を購入した場合の税額控除又は即時償却制度
テレワーク等のための設備に関する制度の概要
今回の制度は、中小企業経営強化税制に
テレワーク等のための設備が追加されました。
制度の適用を受けるための要件
・経営力向上計画を提出すること
・上記計画書に基づいた一定の設備を取得した場合
税法上の措置
以下のいずれかの選択適用
・即時償却(全額損金又は必要経費算入)
・取得価額の10%の税額控除(注1)
(注1)税額控除は資本金3,000万円超1億円以下の法人は
取得価額の7%となります。
対象設備について
対象設備は、デジタル化設備と呼称され
以下のいずれかに該当する投資計画を達成するために
必要不可欠な設備となります。
遠隔操作
①デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
②以下のいずれかの目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、
通常出勤している場所以外の場所でできるようにすること
可視化
①データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
②①のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに
関係するものであること
③①により事業プロセスに関する最新の状況を把握し
経営資源等の最適化を行うことができるようにすること
自動制御
①デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を
行うことができるようにすること
②①の指令が、現在行っている事業プロセスに関する
経営資源等を最適化するためのものであること
「経営資源等の最適化」とは、
「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む
事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
適用を受ける場合の手続
本制度の適用を受ける場合には
「経営力向上計画」を作成して提出することになります。
提出後、認定を受けて対象の設備を購入すると
税制上の措置の適用を受けることができます。
設備投資に加えて、所得拡大促進税制の上乗せ措置について
教育訓練費に代えることができますので作成して提出することで
優遇措置を受けることができます。
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