TAX
新型コロナウィルス感染症の影響による固定資産税等の軽減制度
2020年度は納税猶予制度
2020年度の固定資産税は一定の要件のもとに
納税猶予の措置となっています。
納税猶予の要件
2020年2月~納付期限までの任意の1ヵ月以上の収入が
前年同月比概ね20%以上減少していることです。
納税猶予での担保・延滞税は?
今回の措置については無担保、延滞税なしで
納税猶予制度を活用できます。
納税猶予した固定資産税の納付は?
2020年分の固定資産税(償却資産税も含む。)は
2021年に2020年の猶予分の支払を行うことになっています。
2021年度から軽減又は免除制度となる
2021年からは固定遺産税の軽減又は免除の制度が
開始することになります。
軽減・免除の要件
2020年2月~10月までの任意の連続する3か月の
事業収入が前年減少率
・50%以上減少:ゼロ
・30%以上50%未満:1/2
つまり、売上が半分以上下落すると
固定資産税はゼロとなります。
半分未満でなくても30%以上の減少であれば
固定資産税が半分になることになります。
先端設備導入計画による固定資産税の特例の拡大
先端設備導入計画による設備投資を行うと
3年間固定資産税がゼロというなる特例について
2021年3月末となっている期間が2年間延長されます。
なお、対象資産に事業用家屋と構築物が追加される
ことになっています。
今後の固定資産税の措置で望むこと
今回紹介した固定資産税の軽減措置は
事業者のみを対象とした措置となっています。
結果、個人単位の資産に対する固定資産税は
課税されることから納税となります。
収入が減少しているのは事業者に限りませんので
個人の保有資産に対する軽減措置も必要であると思います。
もちろん収入要件は事業者と同様につけて
軽減と減免の2つを用意するのが今後望まれるところです。
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