新型コロナウィルス感染症の影響による納付の猶予について
納付の猶予制度とは?
国税庁は現在新型コロナウィルス感染症に関する
FAQを公表しています。
このうちに納付の猶予制度にも言及があります。
納付の猶予制度とは分割して納税を行う制度です。
納付の猶予制度の概略は次のようになっています。
①対象者:個人、法人
②対象税目:すべての国税
③手続き:所轄税務署へ申請
④分割される期間:最大で1年分
新型コロナウィルス感染症による影響で
資金繰りが悪化して国税を納付期限までに
納付できない取り扱いがFAQとなっている
ということが今回の措置です。
税務署は税金の支払を恣意的に免れようと
している人に対しては厳しいのですが
納付する意思のある納税者にはきちんと
対応してくれる場合が多いです。
現実には資金繰りが悪化して納税まで手間回らなくて
放置してしまうことがあります。
納税の猶予手続きは納付しないとなると
適用できなくなる手続きがありますので
注意が必要となります。
納付の猶予制度の適用を受けた場合は?
納税の猶予制度は2つ手続きが存在します。
①換価の猶予
②納税の猶予
基本的には上記2つの手続きを行うことで
分割納付にすることができます。
換価の猶予は納税に代えて家財などを徴収することが
ないようにするための措置となります。
つまり、納税をしないと家財を差し押さえられて
税務署に家財を持って行かれてしまうことを
防止するための手続きです。
換価の猶予と同時に行う手続きが
納税の猶予です。
納税の猶予は一定の事由により一括で国税を
納付することができないときに分割納税するための
措置となります。
このように納税について手続きを受けると
分割して納付することになります。
分割納税になる期間は最大1年と表面上は
なっているのですが実務上は1年以上にわたって
認められることがあります。
ですから原則で最大1年の分割納税となる
ということを知っておくことが良いです。
それから納税を伸ばすことになりますので
延滞税という罰金を支払うことがあります。
納税の猶予を受けている期間中は
延滞税がかからないようになっているのですが
例えば次のような状態だと延滞税が
かかる場合が出てきます。
1月決算、3月申告・納付で
納税猶予をしたのが4月15日だった場合。
この場合には法定申告期限と納付期限である
3月末の翌日4月1日~納税の猶予開始日までの期間が
延滞税の対象となる期間となります。
普通に手続きを行うと申請年月日が
納税猶予期間の開始日となります。
結論として税額が確定した後は申告期限までに
税務署へ行って手続きを行う必要があります。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。