納付方法

新型コロナウィルス感染症の影響による納付の猶予について


納付の猶予制度とは?

国税庁は現在新型コロナウィルス感染症に関する

FAQを公表しています。

 

このうちに納付の猶予制度にも言及があります。

 

納付の猶予制度とは分割して納税を行う制度です。

納付の猶予制度の概略は次のようになっています。

 

①対象者:個人、法人

②対象税目:すべての国税

③手続き:所轄税務署へ申請

④分割される期間:最大で1年分

 

新型コロナウィルス感染症による影響で

資金繰りが悪化して国税を納付期限までに

納付できない取り扱いがFAQとなっている

ということが今回の措置です。

 

税務署は税金の支払を恣意的に免れようと

している人に対しては厳しいのですが

納付する意思のある納税者にはきちんと

対応してくれる場合が多いです。

 

現実には資金繰りが悪化して納税まで手間回らなくて

放置してしまうことがあります。

 

納税の猶予手続きは納付しないとなると

適用できなくなる手続きがありますので

注意が必要となります。

 

 

納付の猶予制度の適用を受けた場合は?

納税の猶予制度は2つ手続きが存在します。

①換価の猶予

②納税の猶予

 

基本的には上記2つの手続きを行うことで

分割納付にすることができます。

 

換価の猶予は納税に代えて家財などを徴収することが

ないようにするための措置となります。

 

つまり、納税をしないと家財を差し押さえられて

税務署に家財を持って行かれてしまうことを

防止するための手続きです。

 

換価の猶予と同時に行う手続きが

納税の猶予です。

 

納税の猶予は一定の事由により一括で国税を

納付することができないときに分割納税するための

措置となります。

 

このように納税について手続きを受けると

分割して納付することになります。

 

分割納税になる期間は最大1年と表面上は

なっているのですが実務上は1年以上にわたって

認められることがあります。

 

ですから原則で最大1年の分割納税となる

ということを知っておくことが良いです。

 

それから納税を伸ばすことになりますので

延滞税という罰金を支払うことがあります。

 

納税の猶予を受けている期間中は

延滞税がかからないようになっているのですが

 

例えば次のような状態だと延滞税が

かかる場合が出てきます。

 

1月決算、3月申告・納付で

納税猶予をしたのが4月15日だった場合。

 

この場合には法定申告期限と納付期限である

3月末の翌日4月1日~納税の猶予開始日までの期間が

延滞税の対象となる期間となります。

 

普通に手続きを行うと申請年月日が

納税猶予期間の開始日となります。

 

結論として税額が確定した後は申告期限までに

税務署へ行って手続きを行う必要があります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。