所得拡大促進税制と法人税の別表作成を解説
所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは前期と当期の給料が増えた場合に
一定の要件を満たすと法人税の税額控除が受けられる
優遇税制です。
中小企業向けとして今回は解説します。
所得拡大促進税制の全体像
①国内雇用者への給与等が対象
②適用要件を満たす
③増えた給料の15%又は25%を税額控除
適用要件
以下の(1)と(2)を満たすこと
(1)雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額
(2)継続雇用者給与等支給額割合が2.5%以上
用語の解説
雇用者給与等支給額とは適用年度(当期)の
法人税の課税所得の計算上、損金に計上される
国内雇用者に対する給与等の支給額です。
要するに、損益計算書上の従業員に対する給与です。
比較給与等支給額とは前期に給与手当に計上した
従業員に対する給与です。
継続雇用者給与等支給割合とは次の計算です。
①継続雇用者給与等支給額
②継続雇用者比較給与等支給額
③(①-②)÷②
継続雇用者給与等支給額とは前期と当期にいる
国内雇用者に対する適用年度の給与等の支給額です。
つまり、前期と当期で在籍している従業員となります。
因みに、国内雇用者は一般被保険者となっていますが
こちらは雇用保険に加入しているかどうかは関係ないです。
一般被保険者は国内雇用者の数に入れて計算する
というだけの判断になります。
ですから、一般被保険者以外は除くことになります。
継続雇用者比較給与等支給額とは継続雇用者
に対する前期の給与等の支給額です。
継続雇用者とは継続雇用者給与等支給額の対象となった
従業員ということになります。
法人税の別表と作成について
法人税では所得拡大促進税制ような税額控除の適用を
受けることと引き換えに確定申告書に別表を添付する
ということになっています。
所得拡大促進税制については別表6(26)です。
この別表に先ほどの適用要件の数字を入れていって
適用があることを説明する資料となります。
さらに税額控除の明細を記載する別表もあり
こちらは別表6(6)となります。
書式の名前は
法人税の額から控除される特別控除額に
関する明細書です。
こちらの当期税額控除可能額へ
適用を受ける税額控除の金額を記載します。
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