償却資産税の申告について解説!【2020年】
償却資産税とは?
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます(地方税法第 341 条第 4 号 < 固定資産税に関する用語の意義 >)。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
(東京都主税局、申告の手引より引用)
償却資産の種類と具体例は次のとおりです。
(東京都主税局、申告の手引より引用)
私が関与しているところで申告対象となっている資産は
間仕切り(パーテーション工事)、LAN工事ですね。
事務所に必ず必要な工事で高い確率で資産計上する
資産となりますので償却資産税の対象となります。
償却資産と家屋のどちらに分類されるのか
ちょっと判断が難しい資産もあります。
例えば、次の資産は償却資産となりますので
注意が必要となります。
電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、
運搬設備等の建築設備は償却資産税の対象資産です。
また賃借人が借りた店舗に取り付ける内装
造作、建築設備についても償却資産税の対象となります。
ですから、パーテーションや取り付け棚も
償却資産税の対象となるわけです。
家屋と償却資産税の区分表についても確認しましょう!
(東京都主税局、申告の手引より引用)
申告から課税への流れ
大まかな流れは次のようになります。
(東京都主税局、申告の手引より引用)
実務上で大切なことは
①申告書の提出
⑥税額の算出及び納税通知書の交付(課税)
ということになります。
申告書の提出では紙と電子申告のいずれかにより
提出することになります。
会社で提出する場合には基本的に紙での申告
ということになると思います。
申告書は東京であれば都税事務所から
郵送されてきて申告書に記載の上、提出します。
提出時点での注意点は84円切手を貼った
返信用封筒を同封しないと会社控えが返送されません。
税額の算出及び納税通知書の交付(課税)は
毎年6月上旬に会社にきます。
なお、課税標準が150万円未満の場合には
納税通知書は交付されませんし、納付は不要となります。
なぜなら、150万円未満は免税だからです。
申告の対象とならない資産とは?
次の資産は償却資産税の対象となりません。
①自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両
②無形固定資産(ソフトウエアや権利関係)
③繰延資産
④耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で
消耗品費などで一括して費用処理しているもの
⑤取得価額が20万円未満の資産を3年均等償却している資産など
実務上判断を誤りやすい資産は次の資産です。
①取得価額が30万円未満で少額減価償却資産として
消耗品費などで一括して費用処理した資産
⇒実務上は取得価額が10万円超30万円未満の資産で
少額減価償却資産として計上したものは償却資産税の
対象となります。
②公道を走らないフォークリフト
⇒フォークリフトは軽自動車税の対象なる場合があり
申告の対象となる自治体があります。
市区町村での確認が必要です。
因みに申告が必要であっても次の要件に該当すれば
小型特殊自動車となり軽自動車税になりますので
償却資産税の対象とはなりません。
・車両の長さ:4.7m以下
・車両の長さ:1.7m以下
・車両の長さ:2.8m以下
・最高時速:15km/h以下
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