所得税

源泉徴収票・支払調書と給与支払報告書の提出【2020年版】


源泉徴収票・支払調書の提出

支払調書合計表の提出と同時に提出する書類があります。

源泉徴収票と支払調書です。

 

それぞれ金額によって提出する範囲が異なります。

 

源泉徴収票

年末調整をしたもの

①法人の役員(その年に役員であった人を含みます。)
⇒総支給額が150万円を超えた場合

②弁護士、司法書士税理士等(注)
⇒総支給額が250万円を超えた場合

③上記①と②以外の者
⇒総支給額が500万円を超えた場合

(注)こちらは給料における提出範囲なので
報酬については支払調書の提出要件によります。

 

年末調整をしなかったもの

①扶養控除等申告書を提出して退職した人など
⇒総支給額が250万円を超えた場合
(法人の役員については、50万円を超えた場合)

②扶養控除等申告書を提出した人で主たる給与等が
2,000万円を超えたため、年末調整しなかった場合

③扶養控除等申告書を提出しなかった人
⇒総支給額が50万円を超えた場合

退職所得

退職所得の源泉徴収票等を提出しなければならないのは

法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの

性質を有する給与の支払いをする人です。
⇒法人が役員に退職金を支払った場合です。

ただし役員の死亡により死亡退職金を支払った場合には

他の資料を提出することになりますので退職所得の源泉徴収票等を

提出する必要はありません。

 

支払調書

報酬、料金、契約金及び賞与の支払調書

提出する範囲は次のようになっています。

 

①外交員、集金人など及びプロボクサー等の報酬
ホステス等の報酬・料金など
⇒年間の支払額の合計額が50万円を超えた場合

②馬主に支払う競馬の賞金
⇒その年の1回の支払賞金額が75万円を超えた場合で
その年の全ての支払金額

③プロ野球選手などに支払う報酬、契約金
⇒その年の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えた場合

④弁護士や税理士等に対する報酬
⇒その年の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えた場合

⑤社会保険診療支払基金が支払う診療報酬
⇒その年の同一人に対する支払金額の合計額が50万円を超えた場合

 

不動産の使用料等の支払調書

提出範囲

同一人に対するその年の支払金額の合計が

15万円を超えるものとなります。

 

ただし法人に支払う不動産の使用料等は

権利金、更新料等のみを提出します。

 

15万円という金額は消費税を含めて判断しますが

消費税の金額が明確に区分されいる場合には

消費税の金額を含めないで判断しても差し支えない

ということになっています。

 

不動産の使用料等の範囲

不動産、不動産の上の存する権利、総トン数20トン以上の

船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の

設定の対価が該当します。

 

不動産の使用料等には、土地や建物の賃借料と

以下の支払も範囲になります。

①地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って
支払われるいわゆる権利金、礼金

②契約期間の満了に伴い、又は借地の上にある建物の
増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料

③借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に
支払われるいわゆる名義書き換え料

給与支払報告書の提出

給与支払報告書は市区町村に提出する源泉徴収票と

同じもので、名前が給与支払報告書といいます。

 

①提出先

受給者(すべての役員・従業員)のその年の1月1日現在の

住所地の市区町村

②提出範囲

全ての受給者

③提出枚数

市区町村に提出する場合には同じものを2枚提出する

④提出する場合

給与支払報告書には総括表を添えて提出します。

 

 

 

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