大法人の電子申告義務化について対象法人と手続きを考察!
大法人の電子申告義務化とは?
電子申告義務化の概要を解説します。
対象税目は法人税・地方法人税
消費税及び地方消費税です。
申告だけが義務であって納付の電子化は
義務とはなっていません。
ダイレクト納付などは会社の任意となっています。
対象手続きは確定申告書、中間(予定)申告書
仮決算の中間申告書、修正申告書・還付申告書
ですので・・・
すべての申告書が対象となります。
対象書類は申告書及び申告書に添付すべきもの
とされている書類全てです。
ですから、科目内訳書・法人概況書のみならず
消費税の還付申告に当たって必要とされる
書類なども対象となります。
よくよく考えてみると決算書も対象です。
データを送ることが前提となると思います。
例外的書面申告も考えられています。
電気通信回線の故障、災害その他の理由により
e-taxを使用することが困難であると認められる場合
書面により申告書を提出することができると
認められるときは
納税地の所轄税務署長の承認を要件として
法人税等の申告書及び添付書類を書面によって
提出することが出ることになっています。
適用日は令和2年4月1日以後に開始する
事業年度(課税期間)から適用されます。
最短では、令和2年6月30日を期限とする
消費税の申告となりますね。
電子申告義務化に当たって
もし書面で提出した場合には
その申告は無効となり無申告加算税の対象です。
義務化と言う通り運用上は厳しい措置が待っています。
対象法人はきちんと対応できるようにしたいと思います。
対象法人は?
対象法人について解説していきます。
意外に対象法人は多岐にわたりますので
注意したいところです。
①法人税・地方法人税の場合
内国法人のうち、
・事業年度開始時に資本金や出資金が1億円超の法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
②消費税及び地方消費税の場合
①の法人に加えて、国及び地方公共団体
内国法人には、公共法人(消費税及び地方消費税)
公益法人・協同組合等が含まれます。
因みに内国法人であっても人格のない社団等は
電子申告義務化の対象とはなっておりません。
また外国法人も電子申告義務化の対象外です。
法律で内国法人のうちとなっているので
外国法人が含まれていないためです。
手続きは?
電子申告義務化に当たっての手続きを解説します。
電子申告義務化では適用開始届出をします。
適用開始事業年度等を記載した届出書
(e-taxによる申告の特例に係る届出書)
を提出することが必要となります。
減資により資本金や出資金などが1億円以下となって
電子申告義務化対象法人ではなくなっても
届出書の提出を依頼されると思います。
(現状はお願いする予定となっていますので、
運用されると提出しないといけなくなると思います。)
提出期限は次のように法人ごとに異なります。
令和2年3月31日以前に設立された法人で
令和2年4月1日以後すぐに適用の場合
⇒事業年後開始の日以後1ヵ月以内
令和2年4月以後に増資、設立等により義務化となる法人
⇒資本金の額等が1億円超となった日から1ヵ月以内
⇒設立の日から2ヵ月以内
令和2年4月以降に義務化であって
消費税の課税事業者となる場合
⇒課税事業者となる課税期間開始の日から1ヵ月以内
インターネット回線の故障等でe-taxによる提出が
できない場合の手続き方法
e-taxによる申告が困難である場合の特例の申請書を
納税地の所轄税務署長へ提出します。
こちらは承認又は却下の処分となりますが
申請書に記載した指定を受けようとする期間の
開始日までに何も通知がなかったときには
その日で承認があったものとみなされます。
つまり、実際には却下の処分のみ税務署長から
文書で通知を受けることになります。
添付書類としては災害その他の理由として
e-taxを利用できないことを明らかにする書類があります。
2019年11月30日現在では
送信が不可能となっていることが分かる画面のコピー
が必要となります。
因みに経営成績の悪化等により、インターネットの利用契約を
解除した場合にも適用を受けることができます。
その場合には次の2つの資料が添付資料となります。
・所轄税務署長に提出した届出書等で休業(清算)中等の
事実が分かる書類の写し
・インターネット契約の解除関係書類
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。