消費税

消費税の増税と軽減税率の実務処理とは?


消費税の増税と軽減税率の実務処理とは?

この記事では、2019年10月1日以降に適用された

消費税の経理処理を解説します。

 

具体的には2つに分けて解説いたします。

 

①増税後の経理処理の注意ポイント

②軽減税率の経理処理の注意ポイント

 

消費税の増税の実務上の処理

2019年10月1日から消費税の税率が8%から

10%になりました。

 

実務の経理処理で重要なことは、次のことです。

①10月分の処理で9月に使った経費の精算

②会計ソフトの消費税のデフォルト設定

③②に伴う消費税の区分経理ミス

 

10月分の処理で9月に使った経費の精算

9月に使った経費の精算が10月に行われる

ということがあるはずです。

 

この時の消費税の税率は10%ではなく、

8%になります。

 

例えば、カード精算がありますね。

10月中旬くらいに8月~9月に使った経費が

口座引落により精算されます。

 

カード決済では使った都度の未払金計上ではなく

口座引落により経費を計上している会社、事業主が

多いと思われます。

 

ですから、カード明細で使った日にちを確認して、

経理処理をしませんと消費税の区分を間違えます。

 

会計ソフトは2019年10月以降において、

消費税の標準設定は10%になっているからです。

 

クラウド会計のMFは自分で消費税の設定をしないと

消費税のデフォルト設定は8%のままになっています。

 

API連携で明細取得し経理処理を行うといった場合だと

消費税の区分を自分で直して経理処理を行います。

 

会計ソフトのデフォルト設定

先ほども触れましたが2019年10月以降は、

消費税の区分がデフォルトで10%になっています。

 

実務上の経理処理で間違えるところは

8%の取引なのに10%で処理されて意識せずに

消費税の税率を間違えてしまうことです。

 

あくまで会計ソフトは入力する日にちで

消費税の設定が自動で適用されてしまいます。

 

過去5%から8%へのときにもありましたが、

リース取引がよく間違える取引です。

 

8%時代にリース取引を締結して、

賃貸借取引で処理をしている場合には

10%で処理を行うことはできません。

 

8%で締結した取引なのですから

リース料は8%の消費税の区分で処理をします。

 

工事などで完成工事基準で行っている場合も

消費税は要注意です。

 

2019年3月までに締結した取引は

2019年10月以降に完成したとしても8%で

売上の消費税を経理処理します。

 

ここまでは意識が働くのですが

外注先との契約はいかがでしょうか?

 

こちらも請負契約でやっている場合には

外注先からの請求も消費税は8%の処理となります。

 

逆に請負契約ではなくその都度の請求であれば

2019年10月以降の外注費は請求の通り10%で処理します

 

2019年4月以降に契約で2019年10月以降に

完成引渡しとなる工事については

 

2019年4月~9月までは消費税が8%で請求して

経理処理を行っていたと思います。

 

この点2019年10月以降に上記期間の2%の差額を

値増し金として請求するように言われると思います。

 

そうした場合には当然消費税は10%にて

消費税の経理処理を行うことになります。

 

細かいですが工事進行基準を適用している場合には、

値増し金は工事進行基準を適用する課税期間の末日の

消費税の税率になるとの見解が国税庁から出ています。

 

もし課税期間が2019年9月30日で工事進行基準を適用

しているとするならば、税率は8%で処理を行います。

 

 

消費税の軽減税率の実務上の処理

2019年10月以降は軽減税率が導入されました。

加えて消費税の増税に伴ってキャッシュレスの

ポイント還元もあります。

 

実務上の経理の現場では混乱が起きていると

思いますね。

 

ここからは問題を2つに切り分けて解説します。

①軽減税率と10%(以下、標準税率という)の混合取引

②ポイント還元の取引

 

軽減税率と標準税率の混合取引

実務上は、消費税の区分を分けて経理処理します。

言葉で申し上げると簡単なように思いますが

レシートだと以下の表記をきちんと確認します。

 

軽減税率の取引と標準税率の取引を確認します。

今回はセブンイレブンのレシートです。

 

*が付いているのが軽減税率となりまして

*が付いていないのは標準税率です。

 

さらに下の小計を確認しますと

軽減税率と標準税率ごとに金額がまとまっています。

 

小計では税抜での本体価格と消費税が別に表示され

さらに下の合計で税込の金額が表示されています。

 

経理処理上では税込金額で会計ソフトへ入力しますので

税込金額を確認したうえで入力することになります。

 

以上の確認をした後に次のように経理処理をします。

借方勘定科目借方金額借方消費税貸方勘定科目貸方金額貸方消費税
福利厚生費729軽減税率8%現金729対象外
交際費545課税仕入10%現金545対象外

 

このように処理を行っていきますね。

 

経理上の注意点を解説します。

会計ソフトだと標準税率がデフォルトになっています。

 

福利厚生費として処理した軽減税率部分は

必ず軽減税率8%の区分にして処理します。

 

というのは2019年9月も8%でありますが、

軽減税率の8%とは中身の税率が違います。

 

2019年10月以降の消費税の内訳表

税率区分2019年9月までの8%標準税率軽減税率
消費税6.3%7.8%6.24%
地方消費税1.7%
(消費税の17/63)
2.2%
(消費税のの22/78)
1.76%
(消費税の22/78)
合計8%10%8%

(国税庁HPから作成)

 

このような状態となっていますから、

軽減税率なのに普通の8%で処理を行うと

消費税の計算が狂ってしまいます。

 

キャッシュレスの処理

先ほどのレシートをもう一度見ています。

レシートの合計欄の下にキャッシュレス還元額があり

ー26がありますね。

 

セブンイレブンは2%のキャッシュレス還元ですから

1,328円に対して26円のキャッシュレス還元をしました。

円未満の端数は切り捨てになります。

 

では、キャッシュレス還元の金額は

消費税の課税対象でしょうか?

 

私見ではありますが、消費税の課税対象とはならないと

考えています。

 

なぜなら、キャッシュレス還元事業で中小企業向けの

説明のリーフレットには、消費者へのポイント還元の原資も

国が負担しますと書いてあるからです。

 

私の理屈としては、

 

①会社側がポイント還元時にポイント還元のお金を支出
②①にて、消費者(会社も含む)がポイント受取
③①の負担分を国が補助金で穴埋め

というサイクルが出来上がっています。

 

そうすると、③が対価性がない取引なので

消費税の不課税取引となります。

 

①をもし課税取引とした場合には、

還元事業をやっている会社があまりにも有利になります。

 

なぜなら、お金は国から補助金で負担がないのに、

ポイント還元をすることで消費税の控除を受けられるからです。

 

②で消費税の課税取引にして①の会社の仕入税額控除の

穴埋めになるではないかと思われるかもしれませんが

 

それだとポイント還元事業者とポイント還元された方とで

支払税金が異なることになり、課税の平等性が侵害されます。

 

つまり、①の会社は支払っていない金額で消費税の控除をうけ

②の会社では支払金の減額で消費税の納付が発生する

いびつな課税計算となります。

 

特に①の計算が問題と私は考えています。

通常売上値引きと仕入値引きは金銭などの負担があって

初めて成立する取引ではないと思います。

 

とどのつまり、平等ではないということです。

従って、①と②について両方とも消費税の不課税取引にすれば

消費税の負担が公平となります。

 

ですから、不課税の取引になると思います。

 

では実際の取引の仕訳を先ほどの仕訳にプラスして

完全な処理として解説していきます。

 

借方勘定科目借方金額借方消費税貸方勘定科目貸方金額貸方消費税
福利厚生費729軽減税率8%現金729対象外
交際費545課税仕入10%現金545対象外
現金26対象外雑収入26対象外

このように処理することができます。

 

それからここからも私見としての処理を解説します。

26円の処理をする必要があるのか?です。

 

実務上26円のような少額の取引をしなくても

全く問題がないように思います。

 

逆に金額が大きくなれば雑収入で計上しないと

問題が出てくるものと思います。

 

私の関与先への指針ですがキャッシュレス還元は

処理しないこととして合意しています。

 

ただ、税理士ごとに考え方はことなりますので

顧問税理士との処理のすり合わせはして

会社の対応を考えておく必要があると思います。

 

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