所得税

仮想通貨で給料の支給を受けた場合の課税関係【所得税】


仮想通貨で給料の支給を受けた場合の課税関係

労働協約で別段の定めを設けて、

給料の一部を支給を受けた場合には、

どうなるのでしょうか?

 

今回は、仮想通貨で給料の支給を受けた場合の

所得税について解説していきます。

 

仮想通貨による給与等の支払

仮想通貨で、給料の一部として支給する定めを

労働協約で別段の定めを設けた場合として考えます。

 

月給250,000円のうち、200,000円を振込支給、

差額の50,000円を仮想通貨で支給するという

前提とします。

 

このような場合には、

振込200,000円と仮想通貨50,000円の合計、

250,000円が給料の源泉所得税の対象となります。

 

実際の給料計算では、

250,000円が社会保険の対象となりますので、

 

250,000円ー社会保険料の金額=源泉所得税の対象金額

ということになります。

 

 

仮想通貨の評価方法

仮想通貨で給料を支給する場合には、

評価をどうするのかということになります。

 

なぜなら、仮想通貨は、取引金額が

常に変動するするからです。

 

この点、給料として支給する時の取引価格で

仮想通貨を評価することになります。

 

ですから、上記のように仮想通貨で給料の一部を

支給する場合には、取引価格が給料の一部となるように

仮想通貨を送金することになります。

 

先ほどの例であれば、差額の50,000円となるように

仮想通貨を送金することになります。

 

 

 

 

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