所得税
仮想通貨で給料の支給を受けた場合の課税関係【所得税】
仮想通貨で給料の支給を受けた場合の課税関係
労働協約で別段の定めを設けて、
給料の一部を支給を受けた場合には、
どうなるのでしょうか?
今回は、仮想通貨で給料の支給を受けた場合の
所得税について解説していきます。
仮想通貨による給与等の支払
仮想通貨で、給料の一部として支給する定めを
労働協約で別段の定めを設けた場合として考えます。
月給250,000円のうち、200,000円を振込支給、
差額の50,000円を仮想通貨で支給するという
前提とします。
このような場合には、
振込200,000円と仮想通貨50,000円の合計、
250,000円が給料の源泉所得税の対象となります。
実際の給料計算では、
250,000円が社会保険の対象となりますので、
250,000円ー社会保険料の金額=源泉所得税の対象金額
ということになります。
仮想通貨の評価方法
仮想通貨で給料を支給する場合には、
評価をどうするのかということになります。
なぜなら、仮想通貨は、取引金額が
常に変動するするからです。
この点、給料として支給する時の取引価格で
仮想通貨を評価することになります。
ですから、上記のように仮想通貨で給料の一部を
支給する場合には、取引価格が給料の一部となるように
仮想通貨を送金することになります。
先ほどの例であれば、差額の50,000円となるように
仮想通貨を送金することになります。
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