所得税

【年末調整はもう聞けない】年末調整について税理士が解説!2018年度版


年末調整の概要

年末調整とは、給料だけを取り出して疑似的に

確定申告をする手続きです。

 

いわゆる勤務をしているひとが確定申告をしなくても

良いようにするための手続きです。

 

確定申告するためには、給料は1か所のみとなります。

それで、扶養控除等(異動)届出書を提出します。

これを提出しないと、配偶者、扶養親族がわからないからです。

 

扶養親族の控除は扶養控除といい、

一人当たり、38万円となります。

 

扶養控除等(異動)届出書は年に1回提出します。

その年、最初に支給をうける給料日の前日までに

提出しなければなりません。

 

実務上、年末調整時に提出をすることにしています。

因みに、翌年分の扶養控除等(異動)届出書を

提出することになります。

2018年の年末調整では、2019年分を提出します。

 

上記以外には、保険料控除申告書です。

保険料控除、社会保険料控除、小規模共済掛金控除

といったことを書くことになる書類です。

 

保険料控除には、生命保険料控除、地震保険料控除の2つに

分けることができます。

 

生命保険料控除は、一般、介護、個人年金と3つがあり、

それぞれ最大40,000円ずつの控除があります。

合計で、120,000円の控除となります。

 

保険料控除を受けるには、保険料の控除証明書が必要です。

地震保険料も同様となります。

 

社会保険料控除は、国民年金、健康保険の2つが

控除の対象となります。

 

ここで忘れやすいのが、お子様や生計を一にする親族の

社会保険を負担していた場合には、年末調整の対象者の

控除対象とすることができます。

 

厚生年金は控除証明書が必要です。

健康保険はその年に支払った金額が分かればいいです。

 

健康保険を考慮する場合、控除証明書は必要ないですが、

市区町村の役所に行けばその年に支払った金額の明細書を

入手することができます。

 

後で、触れますが、平成29年までは、保険料控除申告書と

抱き合わせで、配偶者特別控除申告書も一緒になっていました。

 

配偶者特別控除申告書には、配偶者の収入を項目別にして

金額を書く欄があります。

 

ここで、合計所得金額が38万円以下だと、配偶者控除となり、

38万円を超えると配偶者特別控除となります。

 

パート収入だけの配偶者であれば年収103万円以下であれば、

合計所得金額が38万円となります。

 

配偶者控除の控除額は38万円と決まっています。

配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額により

逓減していきます。

 

さて、住宅ローン控除も年末調整で考慮できます。

しかし、住宅ローン控除2年目の人だけです。

 

住宅ローン控除の適用を受けるには、住宅ローンの残高証明書と

住宅ローン控除の計算明細書が必要です。

 

上記とは別に所得税の計算では、一人にごとに基礎控除

という控除が存在します。

基礎控除は38万円と決まっています。

 

年末調整の計算は以下の通りとなります。

 

総支給額ー給与所得控除=A

A-社会保険料控除ー保険料控除ー扶養控除ー基礎控除=B

B×所得税率=年税額(C)

C-給料で天引きされた所得税=プラスORマイナス

 

プラスの場合には、プラスの金額がその後の給料で

天引きされることとなります。

 

マイナスの場合には還付となり、会社から給料の支給を受ける日に

支給される給料にプラスされて振り込まれます。

 

 

平成30年度(2018年度)の変更点とは?

2018年の年末調整の最大の変更点は、

配偶者控除と配偶者特別控除だと思います。

 

変わった点は、次の点です。

いままでの配偶者控除と配偶者特別控除の判定は、

配偶者の収入だけでの判定でした。

 

しかし、2018年からは年末調整の対象者の収入も

考慮に入れるということになります。

 

配偶者控除の金額は以下の通りです。

 

配偶者特別控除は次のようになります。

 

先ほども申し上げましたが、

配偶者控除申告書も別になっています。

 

これがあるので、2018年は3枚の申告書を提出する

ということになります。

 

 

年末調整での起きるちょっとしたこと

さて、年末調整ではちょっとしたことが起こります。

例えば、転職した場合です。

 

転職した場合には通常の資料よりも多くの資料が

必要となります。

 

まずは、前職源泉徴収票が必要です。

これを提出しないと年末調整ができません。

 

というのは、年末調整はその年の給料がわからないと

計算することができません。

 

前職と転職後の給料を合わせて計算することで

その年の年末調整の計算をすることができます。

 

また、住宅ローン控除についても、転職後の会社へ

住宅ローン控除の計算明細書を提出しないといけません。

 

つまり、新たに、住宅ローンの計算明細書を

確定申告書を提出した税務署から発行してもらう

という手続きが必要なのです。

 

あと、忘れやすいこととしては、転職された方は、

無職時代に自分個人が負担していた社会保険が

ある場合があります。

 

これも年末調整で考慮することができますので、

資料を会社へ提出しましょう。

 

また、転職者は転職した年の扶養控除等(異動)届出書も

提出することとなります。

 

2018年だと2017年分の扶養控除等(異動)届出書も

一緒に年末調整時に提出することとなります。

 

話は変わって、もし年末調整で還付とならなった場合には、

どうしてなのかという疑問があると思います。

 

この場合にすぐ思いつくことは、毎月の給料の天引きする

源泉所得税(給料の所得税)が給料に則っていないのでは

ないのかということです。

 

給料の源泉所得税は、給与所得の源泉徴収税額表と

月給の給料明細を確認してみると良いです。

 

それ以外には、扶養親族が減った、配偶者控除ではなく、

配偶者特別控除になってしまって、年間の所得税が増えた

ということになります。

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。