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【平成30年年末調整資料の書式が変更】最大3枚の用紙を書くことになる!


平成30年の年末調整の用紙が変更

平成30年の年末調整では、次の3つの資料となります。

・平成31年(2019年)分給与所得者の不控除等(異動)申告書

・平成30年分給与所得者の保険料控除申告書

・平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書

 

配偶者がいなければ、最後の配偶者控除等申告書は

書く必要はありません。

 

扶養控除等申告書は平成30年分の年末調整ですが、

平成31年分を書くこととなります。

 

なお、平成30年分は昨年平成29年中に書いています。

加えて、転職された人に関しては、転職先にて、

平成31年分と平成30年分の2枚を書いてもらいます。

 

従って、最大4枚の資料に名前などを書くことになる

ということなのです。

 

なぜ変更となったのか?

それでは、なぜ変更となったのか?

という疑問にお答えいたします。

 

まず、平成30年から配偶者控除の見直しが行われ、

給与所得者(本人)と配偶者の両方の年収によって

 

・配偶者控除の適用ができるかどうか

・配偶者の控除の金額はいくらか

この両方の判断を行うことになったのです。

 

ですから、配偶者控除等申告書には、

次のような区分ができました。

 

・あなたの本年中の合計所得金額の見積額

・合計所得金額の見積額の計算表

・控除額の計算

 

この3つの区分に金額を書いていくことに

なることとなります。

 

近年ですと、副業が解禁されていたりするので、

合計所得金額という概念は重要です。

 

詳しくは、合計所得金額の見積額の計算表を

完成させていくと概念が分かると思います。

 

10月から年末調整のための資料が届く

さて、10月からは年末調整の資料が届きます。

どういったことかというと・・・

 

生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、

住宅ローン残高証明といったものです。

 

また、年末調整で忘れやすいのは、

子供などの社会保険を負担した場合です。

 

こちらも年末調整の社会保険料控除に反映して

計算することが可能ですので、やってみてください。

特に大学生の子供の年金、健康保険などです。

 

また年末調整実務をやっていてよく起こるのが、

資料をなくして再請求するので待ってくれというものです。

 

ですから、年末調整に必要な資料はまとめて、

12月の年末調整に備えておいてください。

 

 

 

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