【会社の申告書ってなにかわからない】税理士が申告書提出と提出がもれるとまずい書類を解説!
会社の申告書について
会社は、法人税法という法律が適用されます。
この法律を見ながら申告書を作っていくことは
かなり大変なので、ちょっと解説しようと思います。
一般的には、次の申告書を使います。
☆国税
別表1とその次葉
別表2(同族会社の判定)
別表4(法人税の対象金額の計算)
別表5(1)(法人税の貸借対照表みたいなもの)
別表5(2)(税金の内訳表)
別表7(赤字の場合)
別表11(1の2)(貸倒引当金設定する場合)
別表15(交際費がある場合)
別表16(1)(2)(7)(8)(固定資産の明細関係)
適用額明細書
☆地方税
第六号様式(地方税の確定申告書)
第六号様式別表四の三
(均等割りに関する明細書)(東京23区の場合)
第六号様式別表五
第六行様式別表九(赤字の場合)
第二十号様式(東京23区以外)
上記の申告書を作成しないといけません。
手書きで行うことは、ちょっと現実的では
ありませんので、申告作成ソフトを使うことを
お勧めいたします。
申告書に添付しなければならない資料
さて、申告書自体は、上記のものがあれば
一般的には大丈夫です。
しかし、申告書の基礎資料として提出する
資料があります。
☆会計に関するもの
貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細書
株主資本等変動計算書、個別注記表
☆会計に付随する資料
勘定科目内訳書で以下のものが想定されます。
・預貯金等の内訳書
・売掛金(未収入金)の内訳書
・棚卸資産の内訳書
・買掛金(未払金・未払費)の内訳書
・仮受金(前受金・預り金)の内訳書
・借入金及び支払利息の内訳書
・役員報酬手当及び人件費の内訳書
・地代家賃等の内訳書
・雑益、雑損失等の内訳書
上記以外に、法人事業概況書の作成も必要です。
最後に提出が漏れるとどうなるか?
通常は、税務署から電話がかかってきて、
出してください。と提出の勧奨が行われます。
最近は、勧奨さえもされないことが多いです。
放っておいて、税務調査時に出しくれませんか?
ということを言わることになります。
税務調査は、申告書がきちんと作成されているか
という確認するために行われますので、
資料の提出不備は、税務調査の理由を税務署に
与える一因となる可能性がありますので、
普通に作成して提出することをお勧めします。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。