所得税

譲渡所得にて換価分割がされた場合の取扱いと納付は?


換価分割とは?

換価分割(かんかぶんかつ)とは、不動産を売却して、

お金に換金して、そのお金を相続人間で分けることです。

 

メリットとしては、お金が手に入るということが

最大のメリットです。

不動産では、もはや相続人が必要でない場所にある

ということもあり得ます。

 

不必要な不動産を承継することは、固定資産税、

維持費などを考えるとコストがかかってしまいます。

 

デメリットとしては、

換価分割をする資産を手放さなければならない

売却による処分の手間や手数料がかかる

譲渡所得税が発生する可能性がある

希望通りに売却できない可能性がある

といったことです。

 

譲渡所得に関する申告方法

さて、換価分割を行った場合には、所得税の申告が必要です。

この場合の譲渡所得の計算は通常の計算方法とは違います。

結論としては、換価分割で換金して、もらったお金が

譲渡所得の対象となります。

 

したがって、もらったお金×所得税率=納付額

ということになります。

ちなみに、上記は換価時にもらうお金が決まっている

場合の計算方法となります。

 

換金時にもらうお金が決まらず、後でお金の配分が決まる場合には

売却金額を法定相続分で分けてその分けた金額をもらったもの

として、譲渡所得を計算することになります。

 

また、後日、配分したお金が決まったとしても、

配分後の金額で申告をし直すことはできません。

現実的には、毎年の確定申告期限までに

もらうお金を決めて、きちんと清算後の金額で

申告できるようにしておくことが重要です。

 

 

譲渡所得の納付について

譲渡所得の納付は、主に国税の所得税、地方税の住民税に

分かれて納付することになります。

 

国税である所得税は、毎年3/15が申告期限であると同時に

納付期限ですので、3/15までに納付することになります。

住民税は、所得税の確定申告をすれば、そのデータをもって

管轄の区役所、市役所で計算して、納付書が送られてきます。

 

その納付書に従って、期限までに納付をして頂ければ

問題ありません。

 

 

公式twitterはこちら(フォロー待ってます!)

公式ブログはこちら(毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。