譲渡所得にて換価分割がされた場合の取扱いと納付は?
換価分割とは?
換価分割(かんかぶんかつ)とは、不動産を売却して、
お金に換金して、そのお金を相続人間で分けることです。
メリットとしては、お金が手に入るということが
最大のメリットです。
不動産では、もはや相続人が必要でない場所にある
ということもあり得ます。
不必要な不動産を承継することは、固定資産税、
維持費などを考えるとコストがかかってしまいます。
デメリットとしては、
換価分割をする資産を手放さなければならない
売却による処分の手間や手数料がかかる
譲渡所得税が発生する可能性がある
希望通りに売却できない可能性がある
といったことです。
譲渡所得に関する申告方法
さて、換価分割を行った場合には、所得税の申告が必要です。
この場合の譲渡所得の計算は通常の計算方法とは違います。
結論としては、換価分割で換金して、もらったお金が
譲渡所得の対象となります。
したがって、もらったお金×所得税率=納付額
ということになります。
ちなみに、上記は換価時にもらうお金が決まっている
場合の計算方法となります。
換金時にもらうお金が決まらず、後でお金の配分が決まる場合には
売却金額を法定相続分で分けてその分けた金額をもらったもの
として、譲渡所得を計算することになります。
また、後日、配分したお金が決まったとしても、
配分後の金額で申告をし直すことはできません。
現実的には、毎年の確定申告期限までに
もらうお金を決めて、きちんと清算後の金額で
申告できるようにしておくことが重要です。
譲渡所得の納付について
譲渡所得の納付は、主に国税の所得税、地方税の住民税に
分かれて納付することになります。
国税である所得税は、毎年3/15が申告期限であると同時に
納付期限ですので、3/15までに納付することになります。
住民税は、所得税の確定申告をすれば、そのデータをもって
管轄の区役所、市役所で計算して、納付書が送られてきます。
その納付書に従って、期限までに納付をして頂ければ
問題ありません。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。