所得税

家内労働者の必要経費の特例とは?


家内労働者の必要経費の特例とは?

家内労働者の必要経費の特例とは、必要経費として、

65万円まで認められる制度です。

 

家内労働者とは、以下のものを言います。

家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人

電力量計の検針人などのほか、特定の人に対して

継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人を言います。

 

家内労働者とはどんな人かというと、

一般的には、内職という感覚で問題ないです。

これに加えて、この特例を受けられる人には

シルバー人材センターの受託者も入ります。

 

この特例を受ける場合の注意点など

1.実額経費が65万円未満の場合

実際にかかった経費が65万円未満であったとしても、

65万円まで必要経費にできます。

 

2.給料の総支給額が65万円以上の場合

給料と内職の収入の2つがある場合です。

そのうち、給料の総支給額が65万円以上だと

家内労働者の特例はできません。

 

3.注意事項

この特例は、事業所得や年金収入以外の雑所得の収入金額(売上)を

限度としている点が注意です。

つまり、内職の売上が50万円ということであれば、

この特例で必要経費にできる金額は65万円ではなく、

50万円になるということです。

 

 

実務上の取り扱い方法

実務上の取り扱い方法としては、

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例を受ける場合の

必要経費の額の計算書を使って計算すると確実です。

 

この表のとおりに、計算していけば、必要経費の金額を計算する

ことができます。リンクはこちら

 

また、家内労働の収入だけで、かつ、その金額が年103万円以下の人は、

基礎控除38万円を合わせて所得税は課税されませんが、

住民税が課税される可能性がありますので、住民税の申告は必要となります。

 

ただし、所得税が非課税の場合にも、所得税の確定申告をすれば、

情報が住所を管轄する区役所、市役所に行きますので、

所得税の確定申告をすれば住民税の申告をしたことと同じになります。

所得税の確定申告をしましょう!

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。