給与所得者の確定申告に必要な資料とは?
給与所得者の確定申告に必要な資料とは?
給与所得者の確定申告に必要な資料は、
以下の通りです。
・源泉徴収票(給与明細は原則認められません)
・国民年金の控除証明書
・健康保険の支払領収書等
・生命保険料の控除証明書
・地震保険料の控除証明書
・医療費の明細書(平成29年確定申告から)
上記のうち、年末調整されて、医療費控除を
受けるために確定申告する方の資料としては、
源泉徴収票と医療費の明細書だけです。
源泉徴収票は原本の提出が必要です。
医療費の明細書も提出が必要となります。
給与所得者の範囲って?
給与所得者の範囲はどの程度なのか?
というと、所得税の確定申告のうち、
給与所得に当たる収入を受けた人と
考えることができます。
つまり、源泉徴収票の交付を受ける人
ですから・・・
会社で労働雇用契約で働いている方が
対象となります。
従って、正社員、バイト、パート、限定正社員など
雇用形態は問題ではありません。
労働雇用契約が交わされ、給料としての収入が
あるかどうか?ということが重要なのです。
資料が必要な理由と源泉徴収票がない場合
資料が必要な理由は、資料がないと
所得税の金額を計算できないからです。
給与所得の計算は以下の様になっています。
1.収入金額=総支給額
2.所得金額の計算=収入金額ー給与所得控除
3.所得から差引かれる金額の計算
社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除
医療費控除などを合計します。
4.課税される所得金額=所得税の対象となる金額
所得金額ー所得から差引かれる金額
5.所得税の計算(1年分の所得税を確定)
課税される所得金額×所得税率
6.納付又は還付金額
所得税ー源泉徴収された所得税額
この金額がプラスだと納付、
マイナスだと還付になります。
上記の計算について、最低、源泉徴収票がないと
所得税の計算ができないのです。
それでは、源泉徴収票がない場合はどうしたら
良いのかというと・・・
原則的には、源泉徴収票不交付請求します。
これで、税務署が会社及びその顧問税理士へ
連絡することになります。
その後、源泉徴収票を発行してもらうことに
なります。
それ以外の方法としては、
給与明細で確定申告書を作成することも例外的に
認めてはくれます。
ただ、給与明細は税法上の所得証明には
ならないことから、後に税務署等から
内容を照会する連絡があるかもしれません。
従って、なぜ給与明細で申告したのかなど
内容を説明できるようにしておく必要があります。
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。