決算対策と決算・申告手続きをおさらいしよう!(法人編)
決算対策と決算のタイムスケジュール
タイムスケジュールを表にすると以下の様になります。
以下、前提を12月決算にします。
1.決算予測
11月までの会社の業績は、12月上旬までには必要です。
したがって、決算予測とは、11か月分のデータが入っている状況をさします。
ですから、毎月の月次決算が重要になるのです。
この11カ月分のデータに12月分の予測業績を差し引きして決算予測を立てます。
それによって、決算対策の内容が異なることがあります。
2.決算対策
決算予測と来季の業績、納税資金まで考えて行うことになります。
法人税であれば、利益圧縮を行えることがないか、
税法上の優遇措置の適用、保険の活用などありとあらゆることを
考えて実行可能性を検討し、予測の納税を計算します。
消費税では、来期の消費税対策や各種届出などを一度総点検して
納付額減少に向けて検討を行っていきます。
3.決算日
法人税では、一般的に、公正妥当な会計処理に基づく決算を
行う必要があることから、企業会計原則に基づく決算調整は
認められることが多いです。
決算調整を行っていないと、法人税の計算上費用とは認められない
措置が存在しますので、注意が必要です。
申告手続きをおさらいする
申告手続きとは、いわゆる申告書の提出・税金の納付(還付)です。
申告書の提出期限は、決算日から2カ月以内となっております。
12月決算の場合には、翌年の2月が申告期限です。
税金の納付においても申告期限=納付期限ですので、
翌年の2月が納付期限となります。
つまり、資金繰りでは、2月~3月上旬までの間で
税金の支払いによる資金ショートが起こってはならないです。
どれくらいの資金が月に必要なのかといったことが
分からない会社では、資金繰り対応ができない可能性が
あることが分かって頂けると思います。
資金繰り表は必ず作成して、管理しましょう!
(法人税法74条、同法77条、同法78条)
ワンポイントアドバイス!
さて、ここで大きく分けて2つの実務上のアドバイスがあります。
1つ目は、どこまでが決算対策(脱税にならないか)ということです。
税法上は、偽りその他不正の行為となっています。
これは一般的には、仮装・隠ぺいです。
したがって、仮装と隠ぺいになる行為をしなければいいのです。
何が仮装で、隠ぺいに当たるのかということは一概には言えませんが、
例えば、売上を隠す、外注先からのキックバックが役員へ流れている
といったものは、脱税に当たります。
売上を隠す=隠ぺいということになります。
外注先からの役員へのキックバック=仮装になります。
最低限、この様な類似行為を含む取引だとあとで税務調査で
問題になる場面があるかもしれません。
2つ目は決算手続です。
決算日において行う手続き関係なのですが、
これを会社の経理担当者が何も指示を受けず
できるようになるには、早くても3年はかかります。
年に1回しか経験しないからです。
こうした人材の育成も会社は行っていかないと
例えば、税理士報酬の値下げ要求はできません。
税理士がいないと会社の決算ができないわけですから。
まずは、決算手続を自社で行うことができるように
トレーニングをしていくことが必要になります。
(法人税法159条、消費税法64条)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
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