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通勤費・出張日当の消費税はどうなる?


通勤費と出張日当とは?

通勤費と出張日当とは・・・

通勤費とは、会社へ出勤する際にかかった交通費になります。

基本的には経済合理性のある通勤費であれば、経費となります。

ですから、役員、従業員の通う路線等によって金額が異なります。

 

出張日当とは・・・

出張を行ったときに、その出張をした役員、従業員へ支給される日当です。

通常は出張旅費規程により、支給されます。

日当を支給された本人の給料にならないという点にメリットがあります。

また、社会保険では実費弁償となりますので、社会保険の対象外となります。

 

 

消費税の取扱いは?

通勤費の消費税の取扱いは、仕入税額控除の適用を行います。

仕入税額控除とは、消費税の計算上、売上の消費税から

控除する経費に対する消費税ということです。

ですから、消費税の納付額を下げる効果があります。

 

出張日当の消費税の取扱いも、仕入税額控除の適用を行います。

ただ、国内での出張日当のみが対象です。

外国への出張に行った場合の出張日当は、仕入税額控除の対象とは

ならない点に注意が必要です。

 

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

通勤費と出張日当については、2つの側面から考えます。

1つは、所得税の側面、もう1つは消費税の側面です。

今回は消費税の側面から考えてみました。

 

消費税の通勤費に対する考え方は、通勤のために通常必要であることから、

給料という考え方はしません。

ちなみに、新幹線通勤されるような場合には、所得税の非課税通勤費の

範囲を超えることがあり得ます。

その場合であっても、全額仕入税額控除の対象となります。

 

通勤費については、通勤手当、実費精算といったどのような支給形態かは

問わず、すべてが消費税の仕入税額控除になる点が重要です。

 

また、出張日当についても通常必要と認められる部分までは、

消費税の仕入税額控除の対象として良いことになっています。

 

 

(消費税法基本通達11-2-1、11-2-2)

 

参考サイト

通勤手当、住居手当

No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。