税務調査

税務調査時で見られる資料とは?


税務調査で見られる資料とは?

税務調査で見られる資料とは、概ね次の資料です。

1.法人税関係、個人所得税関係

申告書、帳簿(元帳や補助元帳)、請求書、領収書、預金通帳、契約書です。

 

2.源泉所得税関係

賃金台帳、一人別源泉徴収簿、扶養控除等申告書、保険料控除兼配偶者特別控除申告書

福利厚生規定や出張旅費規程(規定があれば)

 

3.消費税関係

申告書、勘定科目別税区分表、請求書、領収書、契約書です

 

4.相続・贈与関係

申告書、申請書、登記簿、契約書、預金通帳、その他関係書類です。

 

(国税通則法74条の2他)

 

なぜ税務調査で資料をみるのか?

なぜ税務調査では資料を見るのかというと、

裁判では、人証と書証という概念があります。

人証とは人が裁判所で証言することです。

書証とは書類によって証言することです。

 

どちらが証拠能力が高いのかというと、当然、書証になります。

そのための資料を集めていると考えればいいわけです。

 

もちろん、税務調査官がそこまで考えてやってはいません。

上司に報告するために資料をもっていくわけです。

その報告資料が裁判でも使われるということになります。

 

 

 

ワンポイントアドバイス!

証拠能力が高いという書証ではありますが、弱点があります。

自己のストーリを完全に網羅していなければならないことです。

つまり、契約書は自己のストーリーがかかれていれば

強力な証拠になるのですが、領収書だけ、請求書だけだと

証拠能力は下がっていきます。

 

資料なので、自分で話してはくれないのです。

したがって、重要で、かつ、金額の多いものは、

網羅的に資料を集めて、保管しておいた方がいいという

ことになるわけです。

 

 

 

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。