TAX
生命保険で相続税を節税するときのポイント
生命保険契約で相続税の節税スキーム
相続税では、相続人が被相続人から死亡保険金を
もらった場合には、相続税が非課税となる規定があります。
具体的な非課税金額は、以下の算式により計算します。
500万円×法定相続人の数=非課税金額
ということは、最低500万円は非課税となります。
ただ、この非課税措置は相続税だけの規定で、
贈与税にはありませんので、注意が必要です。
また、生命保険の支払方法や契約者が誰で
あるかによって課税される税目が異なります。
次の表をご覧ください。
税目\属人 | 契約者 | 支払者 | 受取人 |
相続税 (非課税対象の生命保険契約) | 被相続人 | 被相続人 | 自分 |
贈与税又は 相続税 | 自分 | 被相続人 | 自分 |
所得税 | 自分 | 自分 | 自分 |
上記のうち、一番上の生命保険金のみが、生命保険の非課税を
使える対象の生命保険金になります。
したがって、生命保険で確認して頂きたいのは、
・契約者と支払者が被相続人かどうか
・死亡保険金の受取人はだれか
ということになります。
念のため、申し上げると、
もし、死亡保険金の受取人が相続人以外の人物だと
生命保険金の非課税措置の適用はありません。
(相続税法12条1項5号)
ワンポイントアドバイス!
実務上で見過ごしがちなところとして、
前納保険料があります。
読んで字のごとし、前もって支払った保険料です。
これが返金されるときがあります。
これは、生命保険金の非課税措置の対象となるのか?
という問題があります。
結論としては、非課税措置の対象となります。
これを非課税の対象としないと損をする場面が
ありますので、是非ともご注意いただけると幸いです。
参考サイト資料
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。