住宅資金の贈与税の非課税を使おう!(生前贈与対策)
相続税対策で注意したい生前贈与加算
相続税対策では、生前贈与で対処することが一般的ではありますが、
うまくやらないと生前贈与加算という財産の持ち戻しによって
生前贈与部分が相続税の対象となるときがあります。
生前贈与加算とは、
相続開始前3年以内の暦年贈与部分を相続税の計算に取り込んで、
相続税を計算する規定です。
この適用があると、
相続税の計算で暦年贈与部分の財産の金額も含めて計算されますが、
同時に、その贈与時に払った贈与税があるときは、相続税から
控除することができます。
これを贈与税額控除といいます。
ですが、できれば、相続税の対象にすらしたくない
というのが納税者の気持ちなのではないでしょうか?
そういったときに、使いたいのが・・・
住宅資金の贈与税の非課税です。
住宅資金の贈与税の非課税を使う
正式名称は、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度です。
制度の概要
平成27年から平成33年までの間に、父や祖父母から贈与で
住宅を新築するなどのための金銭を取得した場合に、
一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税となります。
この規定では、非課税の範囲内であれば、相続税の計算対象となりません。
現在、平成29年度になりますので、
省エネ等住宅:1,200万円
上記以外:700万円
が非課税の枠となっています。
住宅資金のための非課税枠なので、上限が1,200万円、700万円となっている
だけですから、上限まで出す必要はありません。
上限以内で贈与してあげれば良いと思います。
参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
住宅資金の贈与税の非課税の注意点
ただ、要件に注意が必要なので、紹介したいと思います。
受贈者(お金をもらう側)の条件と居住用の家屋等に関する条件です。
詳しくは、上記の参考サイトをご覧ください。
現実的な、注意点としては、贈与の年の翌年3/15までに
家屋が完成していないという場合があったり、
転勤で住むことができなくなったりして、非課税の適用を
受けることができなくなる場合があります。
また、住宅の取得になりますので、不動産取得税も
かかりますので、その分の納付資金の準備も必要です。
民法上の相続については、いつ贈与を受けたかに係わらず
被相続人から受けたすべての贈与を持ち戻しすることで遺留分を求めます。
つまり、住宅資金の贈与分だけ相続分が減る可能性があります。
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。