消費税

設立準備中に課税仕入れを受けられるか?


設立準備中に課税仕入れを受けられる?

新たに設立された法人の最初の課税期間の開始日は、

法人の設立形態に応じて、次の通りです。

1.設立の登記により成立する法人 設立登記をした日

2.行政長官の認可または許可によって成立する法人

その認可または許可の日

ですから、原則としては、法人が成立した以後からということになります。

(消費税法基本通達3-2-1)

 

例外的に・・・

法人の設立準備中に売上があったり、そのための仕入れが

あったりする場合もあるので、設立準備中であっても、

仕入に対する消費税の控除(仕入税額控除)が認められます。

(消費税法基本通達9-6-1)

 

ワンポイントアドバイス!

仕入税額控除を受けるためには、消費税の課税事業者であることが前提となります。

ですから、課税事業者になるかどうかを慎重に見極める必要があります。

 

現状ですと設立後4期目まで課税事業者が拘束される可能性があるので、

そのためのタックスプランニングを考えて、判断する必要があります。

 

 

 

個人事業からの法人成りは注意!

個人事業主から法人成りするときは要注意です!

というのは、法人の設立準備中は、個人事業をやっている期間になるわけです。

 

ということは、法人化前の売上や仕入れは、当然ながら個人事業での売上と仕入になります。

ですから、法人設立準備中の売上や仕入れを法人の売上や仕入れとして処理することは

できません。

 

個人事業主から法人成り後はよく税務調査の対象とされますから、

売上や仕入れだけでなく経費についても注意が必要です。

(消費税法基本通達3-1-2)

 

 

 

設立準備が長期にならない方がいい

設立準備が長期およぶ場合には、原則通り、設立後から仕入を認識することになります。

この長期にわたる準備期間の仕入れや売上は、「人格のない社団等」の計算対象となりますので、

注意をしておきたいところです。

(消費税法基本通達9-6-1)

 

この場合の長期とは、「通常要する期間を超える場合」とされています。

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。