行政救済法

課税処分が気に入らないときはどうすればいい?


課税処分が気にいらないときにとれる手法

課税処分とは、税務調査等により、納税者が申告した

内容が法律に従っていなかったということにより

税務署が納税者の申告を修正する手法です。

 

この様な税務署からの課税処分に納税者が納得

行かない場合には、以下の方法をとることができるます。

 

1.再調査の請求

2.直接審査請求

3.税務訴訟

 

 

再審査の請求とは?

直接審査請求を行う前に、課税処分を行った

税務署長等に対して、処分の取消しや変更を求めて

不服を申立てる制度です。

 

要するにもう一回税務調査の判断を考え直してということです。

担当者は、当然変更となります。

 

ただ、課税処分を行った税務署と同じ税務署へ再調査を

依頼するため、異なる結論となるのかはわかりません。

 

 

直接審査請求とは?

課税処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所に

対して不服を申立てる制度になります。

 

後に、税務訴訟を考えているのであれば、

国税不服審判所に申し立てる必要があります。

これを不服申立前置主義(ふふくもしたてぜんちしゅぎ)といいます。

(国税通則法115条)

 

現在は、不服審判所の職員に弁護士、税理士が任官採用されて、

国税職員との人数自体は、半分となっています。

しかし、不服審判時には3人で判断をしますが、

その時の人数配分は国税職員2人、民間採用1人とする実情があります。

 

ちなみに、申立てた案件に対する裁決には、1年かかるのが標準的です。

 

税務訴訟とは?

不服審判所の裁決から6か月以内に原処分取消訴訟

を行うことになります。

つまり、民事裁判を提起するということです。

 

ここでワンポイントアドバイス!

税務訴訟では不服申立てされたものだけに判決が行われます。

つまり、税務訴訟で争うと思っているすべてについて

不服審査請求をしなければなりません。

争う課税年度、課税処分のすべてについて不服審査請求をする

必要があるということです。

 

それでは、いきなり税務訴訟ができないのか?

という疑問が出てくるとは思いますが、

原則的には、国税不服審判所の裁決を済ませないと

税務訴訟へはたどりつけません。

例外的に認められている事案もありますが、

かなりハードルが高くなってしまします。

 

税理士は税務訴訟に係われるのか?という疑問もあると思います。

税務補佐人という制度により、弁護士の補佐として訴訟に係わることができます。

ただ、少額な訴訟の場合には、弁護士を雇えないため、

弁護士不在、税理士不在という形での訴訟になります。

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。