印紙税

契約書に印紙は貼っていますか?


契約書には印紙が必要です

よく契約書には、印紙が必要ということを言われると思います。

それはなぜなのでしょうか?

 

根拠は印紙税という法律があるからです。

この印紙税には、1号文書から20号文書まで

印紙が必要な資料ごとに規定があります。

 

ですが、会社の業態ごとに必要となる印紙税の知識が

異なりますので、すべて覚えておくことはないです。

 

皆さんに身近なものとしては、飲食店での領収書が

ありますが、これは、印紙税法上、17号文書に該当し

金額が5万円以上のものから印紙を貼っていくことに

なっています。

 

 

印紙が必要な文書とそうでない文書がある

実務上、よく聞くのがとりあえず印紙を貼っとけばいい

といった声です。

 

これは、事実ではありません。

そうではなく、法律ですから判断をしていくことに

なるわけです。

 

判断の順序としては・・・

1.課税文書になるかどうか→印紙税の対象となるかの判断

2.文書の所属の決定→何号文書か

3.金額はいくらか?

この様にして判断していくわけです。

 

 

 

判断ミスを防ごう(2号文書と7号文書)

実務上の判断としてよく間違えるのが2号文書と

7号文書との違いです。

資料をパッと見ると両方に該当するように見える

時があるわけです。

 

では、2号文書と7号文書はどういった文書なのでしょうか?

2号文書

2号文書とは請負に関する文書です。

この場合の「請負」とは・・・

請負人がある仕事の完成を約束し、注文者がそれに対して

報酬を支払うことを約束することによって成立する契約

ということになっています。

 

具体的には、工事請負契約、印刷契約、保守契約です。

ところが、請負なのか売買なのか判断に迷う場合があります。

その場合には、

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm

にアクセスして、請負、売買の判断をしてみましょう!

 

7号文書

7号文書とは、継続的取引の基本となる契約書です。

この場合の「継続的取引の基本となる契約書」とは・・

特定の相手方との間において、継続的取引の基本となる契約書のうち

一定の契約書を言います。

ただし、契約書に記載された期間が3か月以内であり、かつ、

更新に関する定めのないものは除かれます。

 

具体的には、特約店契約書、代理店契約書などです。

しかし、期間要件があります。

EX.期間の定めがない

本契約は、平成29年10月5日より効力を有するものとする。

EX.3か月を超える契約期間がある

本契約は、平成29年10月5日から1年間とする。

上記2つの例は、7号文書になります。

 

それでは、こういった文書の場合には、どちらになるでしょうか?

保守契約書

(保守の意義)

当該保守とは~(中略)

中略

(契約期間)

1.本契約は、平成29年10月5日から1年間の効力を有するものとする。

2.契約期間終了前1か月以内に、甲、乙どちらかの解約の意思がない時は、

1年間の自動更新をし、以後も同様とする。

中略

 

保守契約のなので、2号文書に該当します。

しかしながら、契約が3か月を超えているため、

7号文書にも該当します。

 

この場合には、記載金額の記載がないことを条件として、

7号文書に該当することになります。

もし、記載金額が分かるのであれば2号文書になります。

 

上記の場合だと、保守料金は月2万円とする。

とあった場合には、2万円×12=24万円という金額が

分かることから、2号文書になります。

 

参考サイト:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm