契約書に印紙は貼っていますか?
契約書には印紙が必要です
よく契約書には、印紙が必要ということを言われると思います。
それはなぜなのでしょうか?
根拠は印紙税という法律があるからです。
この印紙税には、1号文書から20号文書まで
印紙が必要な資料ごとに規定があります。
ですが、会社の業態ごとに必要となる印紙税の知識が
異なりますので、すべて覚えておくことはないです。
皆さんに身近なものとしては、飲食店での領収書が
ありますが、これは、印紙税法上、17号文書に該当し
金額が5万円以上のものから印紙を貼っていくことに
なっています。
印紙が必要な文書とそうでない文書がある
実務上、よく聞くのがとりあえず印紙を貼っとけばいい
といった声です。
これは、事実ではありません。
そうではなく、法律ですから判断をしていくことに
なるわけです。
判断の順序としては・・・
1.課税文書になるかどうか→印紙税の対象となるかの判断
2.文書の所属の決定→何号文書か
3.金額はいくらか?
この様にして判断していくわけです。
判断ミスを防ごう(2号文書と7号文書)
実務上の判断としてよく間違えるのが2号文書と
7号文書との違いです。
資料をパッと見ると両方に該当するように見える
時があるわけです。
では、2号文書と7号文書はどういった文書なのでしょうか?
2号文書
2号文書とは請負に関する文書です。
この場合の「請負」とは・・・
請負人がある仕事の完成を約束し、注文者がそれに対して
報酬を支払うことを約束することによって成立する契約
ということになっています。
具体的には、工事請負契約、印刷契約、保守契約です。
ところが、請負なのか売買なのか判断に迷う場合があります。
その場合には、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm
にアクセスして、請負、売買の判断をしてみましょう!
7号文書
7号文書とは、継続的取引の基本となる契約書です。
この場合の「継続的取引の基本となる契約書」とは・・
特定の相手方との間において、継続的取引の基本となる契約書のうち
一定の契約書を言います。
ただし、契約書に記載された期間が3か月以内であり、かつ、
更新に関する定めのないものは除かれます。
具体的には、特約店契約書、代理店契約書などです。
しかし、期間要件があります。
EX.期間の定めがない
本契約は、平成29年10月5日より効力を有するものとする。
EX.3か月を超える契約期間がある
本契約は、平成29年10月5日から1年間とする。
上記2つの例は、7号文書になります。
それでは、こういった文書の場合には、どちらになるでしょうか?
保守契約書
(保守の意義)
当該保守とは~(中略)
中略
(契約期間)
1.本契約は、平成29年10月5日から1年間の効力を有するものとする。
2.契約期間終了前1か月以内に、甲、乙どちらかの解約の意思がない時は、
1年間の自動更新をし、以後も同様とする。
中略
保守契約のなので、2号文書に該当します。
しかしながら、契約が3か月を超えているため、
7号文書にも該当します。
この場合には、記載金額の記載がないことを条件として、
7号文書に該当することになります。
もし、記載金額が分かるのであれば2号文書になります。
上記の場合だと、保守料金は月2万円とする。
とあった場合には、2万円×12=24万円という金額が
分かることから、2号文書になります。
参考サイト:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm