TAX

法人のスタートアップに関する税務署への提出資料


内国法人編

1.法人設立届出書

提出期限:設立日から2か月以内に提出しなければならない

添付資料:定款(コピーで構いません。)

参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm

 

2.給与支払事務所の開設届出書

提出期限:給与支払事務所の開設日から1か月以内

参考サイト:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

給料等を支払う事務所を開設した場合には、

この届出書を提出しなければなりません。

 

3.源泉所得税の納期の特例申請書

提出日:特例を受けようとする月の前月末日まで

参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

納期の特例とは、常時従業員が10人未満の場合に、

給料や士業の源泉所得税の納付を7/10と翌年1/20の2回にする

特例制度になります。

もし、毎月納付のほうがキャッシュフロー的に楽という場合には

無理して特例を申請する必要はありません。

 

★実務上の不思議

ただ、実務上、10人以上が常態化していても、特例を継続している

中小零細企業が多いことも事実です。

税務署の管理がしやすいことが、何も言ってこない原因ですが、

基本的には、原則である毎月納付に戻すのが法律論です。

 

★法解釈としては

10人以上の状態が、税務署に知れることとなった時は、

理論的には納期の特例がなかったものとして扱われ、

毎月納付として処理されることも考えられます。

この時には、延滞税と不納付加算税という罰金が

課せられることになります。

 

4.青色申告の承認申請書

提出期限:設立日から3カ月以内と設立事業年度の決算日のいずれか早い日の前日まで

青色申告は、申請書を提出しておいて損はない申請書です。

白色申告との違いは、過去の赤字を繰越して、翌年以降の黒字と相殺できる

青色欠損金を使えることが最大のメリットになります。

その他にも青色申告をしている場合の特典があります。

参考サイト:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

 

5.その他

棚卸資産の放火方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書が

あります。

これらの提出期限:設立第1期の確定申告書の提出期限まで

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。