法人のスタートアップに関する税務署への提出資料
内国法人編
1.法人設立届出書
提出期限:設立日から2か月以内に提出しなければならない
添付資料:定款(コピーで構いません。)
参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm
2.給与支払事務所の開設届出書
提出期限:給与支払事務所の開設日から1か月以内
参考サイト:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
給料等を支払う事務所を開設した場合には、
この届出書を提出しなければなりません。
3.源泉所得税の納期の特例申請書
提出日:特例を受けようとする月の前月末日まで
参考サイト:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
納期の特例とは、常時従業員が10人未満の場合に、
給料や士業の源泉所得税の納付を7/10と翌年1/20の2回にする
特例制度になります。
もし、毎月納付のほうがキャッシュフロー的に楽という場合には
無理して特例を申請する必要はありません。
★実務上の不思議
ただ、実務上、10人以上が常態化していても、特例を継続している
中小零細企業が多いことも事実です。
税務署の管理がしやすいことが、何も言ってこない原因ですが、
基本的には、原則である毎月納付に戻すのが法律論です。
★法解釈としては
10人以上の状態が、税務署に知れることとなった時は、
理論的には納期の特例がなかったものとして扱われ、
毎月納付として処理されることも考えられます。
この時には、延滞税と不納付加算税という罰金が
課せられることになります。
4.青色申告の承認申請書
提出期限:設立日から3カ月以内と設立事業年度の決算日のいずれか早い日の前日まで
青色申告は、申請書を提出しておいて損はない申請書です。
白色申告との違いは、過去の赤字を繰越して、翌年以降の黒字と相殺できる
青色欠損金を使えることが最大のメリットになります。
その他にも青色申告をしている場合の特典があります。
参考サイト:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
5.その他
棚卸資産の放火方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書が
あります。
これらの提出期限:設立第1期の確定申告書の提出期限まで
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。