相続税・贈与税

【生前贈与加算の改正】相続開始前の贈与について解説


生前贈与加算とは?

令和5年税制改正により

生前贈与加算が改正されました。

 

改正内容を確認する前に

生前贈与加算について確認します。

 

生前贈与加算とは

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に

その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得した

場合にはその贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に

加算する制度

 

生前贈与加算の適用要件を

抜き出すと

①相続又は遺贈により財産を取得した人であること

②相続開始前3年以内の贈与であること

③①の被相続人からの暦年課税による贈与であること

以上を満たすと

 

相続開始前3年以内の

暦年課税の贈与が相続税の

計算に取り込まれます。

 

 

 

生前贈与加算の改正

改正後では次のようになります。

①相続開始前7年以内の贈与であること

②相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の
財産は、その財産の価額の合計額から100万円を控除した
残額を相続税の計算に取り込みます。

 

具体的には、相続開始前3年以内

の贈与財産が相続税でも課税される

という内容だったものが

 

相続開始前7年以内の贈与まで

遡って相続税の計算の取り込まれる

ことになります。

 

ただし、相続開始前4年以上経過

した贈与については相続税の計算上で

贈与のときの金額から100万円を引いて

相続税の計算に取り込みます。

 

この改正は令和6年1月1日以後に

贈与により取得する財産に係る相続税

について適用されます。

 

結果、次のように取り扱います。

贈与の時期加算対象期間
令和5年12月31日まで相続開始前3年以内
令和6年1月1日~贈与者の相続開始日
令和6年1月1日~令和8年12月31日まで相続開始前3年以内
令和9年1月1日~令和12年12月31日まで令和6年1月1日から相続開始日
令和13年1月1日以降相続開始前7年間

国税庁 令和5年度相続税及び贈与税
の税制改正のあらましより

 

この表だけだと難しいため確認すると

令和6年1月1日以降の贈与により

取得する財産に係る相続税について

改正が適用されます。

 

すると令和5年12月31日までに

行われている贈与があるために

上記表において

 

令和8年12月31日の3年前は

令和5年12月31日になるので

改正後の期間になっていますが

3年間までしかさかのぼりません。

 

令和9年1月1日以降の相続でも

令和5年12月31日までの贈与が

7年にかかってしまい

 

改正前の贈与に該当するため

遡ることができる下限の贈与は

令和6年1月1日以降の贈与に

限定されることになります。

 

令和13年以降の相続から7年

遡っても令和5年12月31日にかからなく

なるため、改正が完全に適用されます。

 

 

 

具体例で改正後の生前贈与加算を確認

国税庁の令和5年度相続税及び贈与税

の税制改正のあらましより具体例を確認します。

 

甲が令和10年4月1日に亡くなり

長男と長女が相続により財産を取得。

 

次のような贈与が甲から長男及び

長女へ行われていた。

贈与年月日①令和5年4月1日②令和6年3月10日③令和7年3月15日④令和7年5月20日⑤令和8年5月15日
長男200万円200万円100万円100万円200万円
長女200万円150万円300万円200万円200万円

 

生前贈与加算の計算はどうなるのか?

 

加算対象期間は令和13年以前のため

令和6年1月1日から相続開始日までです。

 

上記の①~⑤の贈与では①以外の贈与が

生前贈与加算の対象になります。

 

また、3年以内の贈与以外は

100万円を控除するため以下の計算です。

長男:(②200万円+③100万円)-100万円+(④100万円+⑤200万円)=500万円

長女:(②150万円+③300万円)-100万円+(④200万円+⑤200万円)=750万円

 

念のためですが甲が死亡した

令和10年4月1日から7年遡ると

令和3年4月1日です。

 

令和3年4月1日までの贈与には

①も入っていますが

 

生前贈与加算の改正は

令和6年1月1日以降の贈与に係る

相続税からとなっているため

 

①令和5年4月1日の贈与は

生前贈与加算に含まれないのです。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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