インボイス制度

【インボイス制度と消費税の納税資金】令和6年分消費税から1年分か課税対象になる方へ


令和6年分の消費税から1年分が課税対象になる

令和5年10月から始まったインボイス

制度で確定申告を行った事業者の

多くは

 

令和5年分の消費税の課税対象期間が

令和5年10月~12月であったと思います。

 

さらに、2割特例によって売上に対する

消費税の20%のみを納付していると

考えています。

 

こういった事業者が令和6年になると

令和6年分の消費税の課税対象期間は

1年分になることを確認しておきたいです。

 

令和6年からは1月~12月までの

売上に対応する消費税が課税対象で

 

事業者が2割特例を使うことができる

という場合であっても令和5年分より

納付額は増えることが予想されます。

 

 

納税資金を用意する目安はいくら?

2割特例を使うことができる前提

で話を進めると

 

令和6年分からは1年分の消費税

の20%が納付額になります。

 

こちらを令和7年3月31日までに

申告・納付しなければならない

ことになります。

 

先々のことを考えると令和7年に

なって消費税を支払うことができない

となると延滞税という支払遅延の

罰金がかかることになります。

 

したがって、できれば納付期限までに

一括で納付額を支払うことができるよう

お金を用意しておくことが肝心です。

 

いくらの納税資金を用意するのか

というとある程度の目安を計算できます。

 

令和5年の1年分の売上に対応する

消費税の20%が目安です。

 

例えば、令和5年の1年分の売上が

550万円であったなら

 

550万円に対応する消費税は

50万円になり20%が納付額なので

10万円を納税資金として貯金して

用意しておくといった考え方です。

 

 

2割特定が本当に使えるのか再度確認しておく

2割特例が使える事業者は

①免税事業者であること

②①がインボイス発行事業者になって課税事業者になったこと

である事業者です。

 

言い換えると、令和6年を基準した

2年前の課税売上高が1千万円を

超えているなどのことがある場合は

 

免税事業者ではなくなるため

2割特例を使うことができなくなります。

 

消費税で課税事業者になるかどうかは

2年前の課税売上高できまりますので

こちらくらいは事前に確認しておき

 

もし課税事業者になってしまった場合は

税務署に相談に行って簡易課税の選択を

検討してもよいと思います。

 

 

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