【インボイス制度と消費税の納税資金】令和6年分消費税から1年分か課税対象になる方へ
令和6年分の消費税から1年分が課税対象になる
令和5年10月から始まったインボイス
制度で確定申告を行った事業者の
多くは
令和5年分の消費税の課税対象期間が
令和5年10月~12月であったと思います。
さらに、2割特例によって売上に対する
消費税の20%のみを納付していると
考えています。
こういった事業者が令和6年になると
令和6年分の消費税の課税対象期間は
1年分になることを確認しておきたいです。
令和6年からは1月~12月までの
売上に対応する消費税が課税対象で
事業者が2割特例を使うことができる
という場合であっても令和5年分より
納付額は増えることが予想されます。
納税資金を用意する目安はいくら?
2割特例を使うことができる前提
で話を進めると
令和6年分からは1年分の消費税
の20%が納付額になります。
こちらを令和7年3月31日までに
申告・納付しなければならない
ことになります。
先々のことを考えると令和7年に
なって消費税を支払うことができない
となると延滞税という支払遅延の
罰金がかかることになります。
したがって、できれば納付期限までに
一括で納付額を支払うことができるよう
お金を用意しておくことが肝心です。
いくらの納税資金を用意するのか
というとある程度の目安を計算できます。
令和5年の1年分の売上に対応する
消費税の20%が目安です。
例えば、令和5年の1年分の売上が
550万円であったなら
550万円に対応する消費税は
50万円になり20%が納付額なので
10万円を納税資金として貯金して
用意しておくといった考え方です。
2割特定が本当に使えるのか再度確認しておく
2割特例が使える事業者は
①免税事業者であること
②①がインボイス発行事業者になって課税事業者になったこと
である事業者です。
言い換えると、令和6年を基準した
2年前の課税売上高が1千万円を
超えているなどのことがある場合は
免税事業者ではなくなるため
2割特例を使うことができなくなります。
消費税で課税事業者になるかどうかは
2年前の課税売上高できまりますので
こちらくらいは事前に確認しておき
もし課税事業者になってしまった場合は
税務署に相談に行って簡易課税の選択を
検討してもよいと思います。
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