相続税・贈与税

【相続税】納付が困難な場合で延納や物納が使えない場合はどうする?


納付が困難な場合は申告した税務署に行く

相続税では納付が困難になる

可能性があります。

 

というのは、相続税の課税対象になる

財産が不動産で多く構成されるなど

 

簡単に換金が難しいなどの

状況があるためです。

 

相続税では延納や物納といった

納付方法がありますが

 

延納では担保、物納では物納する財産

に債務保証などが付されていると

 

担保や物納財産にならないことがあり

すると現金一括納付になってしまいます。

 

しかし、現金一括納付は難しい

どうにかならいのか?となります。

 

まずは、納付できないことを

ほったらかしにせず

 

相続税の申告書を提出した

税務署に行って納付について

相談することから始めます。

 

税務署には徴収部門という

ところがあり

 

徴収部門に連絡して被相続人の氏名

とあなたの氏名を伝え納税に関する

相談をすることになります。

 

一般的には徴収部門の職員は

納付できない納税者への対応は

慣れているので気軽に相談に答えて

くれるはずです。

 

 

換価の猶予申請を行って分割納付する

納付ができな場合には納税猶予

や分割納付といった方法があります。

 

今回は実務的に使われている

分割納付をするための換価の猶予を

選択したと仮定して解説します。

 

分割納付は税務署に依頼して

納付計画を作成してその通りに

お金を支払うやり方です。

 

この時に行われるのが換価の猶予申請

という手続きになります。

 

換価の猶予申請とは分割納付を

することで納付が遅れるために

財産を差押えしないようにするための

手続きになります。

 

税金を筆頭に国庫金を放置すると

滞納処分による督促が行われて

最終的に財産差し押さえになり

 

差し押さえた財産を強制的に

お金に換える強制換価手続きまで

法律上可能です。

 

分割納付をするのであれば

財産を差し押さえないで財産を

売らないようにする手続きである

換価の猶予を行うわけです。

 

換価の猶予申請は毎年行う

必要があります。

 

しかし、分割計画の通りに支払っていると

換価の猶予申請をせずに手続きをする

といった柔軟な税務署も存在します。

 

 

分割納付になった場合のペナルティ

分割納付になった場合には

納付した金額はすでに発生している

本税を回収したという処理になります。

 

分割納付は納付金額が滞納されている

状況に変わりありません。

 

現実には、借金と同じになり

税金ではペナルティが発生します。

 

支払が遅くなったことにより発生する

ペナルティは延滞税といいます。

 

延滞税は期間ごとに税率が

異なっています。

 

現行法令上では法定納期限から

2か月以内は年2.4%になり

2か月経過後は年8.7%になっています。

 

分割納付では支払った分は本税が

消えるまで延滞税に充当される

ということはありません。

 

なぜなら、本税を先に充当して

消込をしておかないと延滞税が

ずっとかかってしまうからです。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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