インボイス制度

【インボイス制度】出張旅費があった場合の取り扱いと実務対応を解説


インボイス制度上で認められる出張旅費などの取り扱い

インボイス制度においては

社員に国内の出張旅費、宿泊費、日当等のうち通常必要と認められる
部分の金額については、課税仕入れに該当するものとして取り扱われる。

 

通常必要であると認められる金額

については一定の事項を記載した

帳簿のみの保存で仕入税額控除

の適用ができます。

 

こういった取り扱いを行う場合に

疑問になるのは

「通常必要であると認められる部分」

が何なのかということです。

 

こちらは所得税基本通達9-3に

基き判断を行います。

法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は
同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃
宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち
その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否
旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると
認められる範囲内の金品をいうのであるが

当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては
次に掲げる事項を勘案するものとする。

⑴ その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて
適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

⑵ その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が
一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 

要するに所得税で非課税になる

金額の範囲内である必要がある

と考えることができます。

 

こちらを踏まえて実務上の対応を

確認してみます。

 

 

 

出張旅費の実務上での対応とは?

出張旅費などについて役員や従業員へ

支給するお金については次のような対応を

行うほうが簡単だと考えます。

 

実費精算を行う経費

①出張の移動代

②出張先での宿泊費

③出張先での打ち合わせなどの会議費、接待費など

④出張先での③以外の飲食費

実費精算では、基本的にレシートなど

を添付して精算することになります。

 

インボイス又は区分請求書になっている

ことを判断する必要はあります。

 

出張したことに起因して支給する

日当(出張手当)は規定を作成する。

 

こちらの規定は、出張に伴う交通費

宿泊費と出張手当を含めて作成しておく。

 

このようにすると上記の所得税基本通達

9-3の射程になってくるものは

出張手当だけになってきます。

 

というのは、9-3では

その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる

範囲内の金品をいう

と書いてある以上、実費精算については

対象外になり

 

対象になる部分は出張手当だけ

になります。

 

出張旅費規程では金額が適正に

なっているかどうかと

 

同業種、同規模のところと同じような

金額になっていることが必要です。

 

さて、上記は出張旅費規定に必ず

書いておくべき内容になりますが

 

税務調査では本当に出張に行ったのか

という事実認定が行われることがあります。

 

結論としては出張手当を支給する場合は

以下のものも用意しておきます。

出張手当申請書

こちらに、どこに、目的、何をしたのか

誰と会ったのか、何日出張したのか

期間や日付を記載します。

 

こうすることで事実を説明していく

ことが求められます。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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