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【定額減税】定額減税を受けることができない場合の給付金とは?


給付金が支給される仕組みとは?

定額減税では次の3つの世帯が

存在することになります。

 

①定額減税のみで終了する世帯

②定額減税と給付金の両方を受給する世帯

③給付金のみを受給する世帯

 

②の方が最も金額が大きく

もらえるような印象を受けますが

そうではありません。

 

②の方は定額減税の対象者で

定額減税が引ききれない世帯なので

もらえる金額は定額減税の範囲内

までになります。

 

逆に給付金は世帯で発生する

決められた一定の金額と

 

未成年の児童1人当たりに給付される

金額の合計額が給付されます。

 

給付金の対象になるのは

以下の世帯になります。

 

①住民税非課税世帯

②住民税均等割り世帯

③住民税・所得税を納付している世帯

になります。

 

非課税世帯は住民税納付が全く

ない世帯になります。

 

均等割りとは住民税のうち

所得割という収入に比例して

課税される税金ではい部分の

税金になります。

 

現実では、額面が100万円以上だと

自動的にかかる住民税が均等割りです。

 

非課税世帯は額面が100万円未満の

低所得者層の世帯になり

 

均等割り世帯は額面が100万円以上

で103万円以下の低所得者層の世帯になります。

 

 

 

世帯別の給付金はいくらになるのか?

上記の世帯別の給付金を確認

してみます。

 

住民税非課税世帯

世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人当たり5万円

 

住民税均等割りのみの世帯

世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人当たり5万円

 

これだと非課税世帯よりも

均等割り世帯のほうが

多くもらっているように見えますが

 

非課税世帯は令和5年中に

3万円の給付金が支給されているため

こちらに合わせて

 

均等割り世帯も3万円+7万円で

10万円にされているようです。

 

住民税・所得税を納付している世帯

定額減税ができていない金額を切り上げて給付

 

こちらの計算は次のように

行われます。

所得税で控除しきれない金額+住民税で控除しきれない金額
を切り上げて1万円単位で給付する

 

具体的には

所得税で控除しきれない金額3千円

住民税で控除しきれない金額100円

の場合には

 

3,100が給付金になるわけではなく

切り上げて1万円にして給付金が

給付されることになります。

 

これが、1万円単位で上がっていき

7万円超8万円以下で8万円になる

ところまで給付金が支給されます。

 

 

 

給付金の支給と支給時期

給付金の支給がされる機関は

低所得者世帯は住んでいる

市区町村から行われます。

 

住民税・所得税を納付している世帯は

個人住民税が課税される市区町村から

連絡が行われます。

 

連絡来るだけで給付金は申請によって

給付が行われる都合上申請期限が

市区町村で定められるようです。

 

支給時期はおおむね以下の通り

になるようです。

 

令和5年度住民税非課税世帯は

令和5年から順次給付が開始されています。

 

令和5年住民税均等割り世帯は

令和6年2月~3月をめどに従事給付が

開始されているようです。

 

令和6年住民税で非課税になったり

定額減税ができない世帯については

市区町村で情報を確認次第

給付作業に入ることになります。

 

要するに令和5年で住民税が非課税や

均等割り世帯であることは

 

令和4年分の収入を基に計算可能なので

前倒しで給付を開始することができますが

 

令和6年に新しく非課税になるなどの

場合には令和5年分の収入を確認

しないと判断できないのです。

 

 

 

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