【定額減税】定額減税を受けることができない場合の給付金とは?
給付金が支給される仕組みとは?
定額減税では次の3つの世帯が
存在することになります。
①定額減税のみで終了する世帯
②定額減税と給付金の両方を受給する世帯
③給付金のみを受給する世帯
②の方が最も金額が大きく
もらえるような印象を受けますが
そうではありません。
②の方は定額減税の対象者で
定額減税が引ききれない世帯なので
もらえる金額は定額減税の範囲内
までになります。
逆に給付金は世帯で発生する
決められた一定の金額と
未成年の児童1人当たりに給付される
金額の合計額が給付されます。
給付金の対象になるのは
以下の世帯になります。
①住民税非課税世帯
②住民税均等割り世帯
③住民税・所得税を納付している世帯
になります。
非課税世帯は住民税納付が全く
ない世帯になります。
均等割りとは住民税のうち
所得割という収入に比例して
課税される税金ではい部分の
税金になります。
現実では、額面が100万円以上だと
自動的にかかる住民税が均等割りです。
非課税世帯は額面が100万円未満の
低所得者層の世帯になり
均等割り世帯は額面が100万円以上
で103万円以下の低所得者層の世帯になります。
世帯別の給付金はいくらになるのか?
上記の世帯別の給付金を確認
してみます。
住民税非課税世帯
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人当たり5万円
住民税均等割りのみの世帯
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人当たり5万円
これだと非課税世帯よりも
均等割り世帯のほうが
多くもらっているように見えますが
非課税世帯は令和5年中に
3万円の給付金が支給されているため
こちらに合わせて
均等割り世帯も3万円+7万円で
10万円にされているようです。
住民税・所得税を納付している世帯
定額減税ができていない金額を切り上げて給付
こちらの計算は次のように
行われます。
所得税で控除しきれない金額+住民税で控除しきれない金額
を切り上げて1万円単位で給付する
具体的には
所得税で控除しきれない金額3千円
住民税で控除しきれない金額100円
の場合には
3,100が給付金になるわけではなく
切り上げて1万円にして給付金が
給付されることになります。
これが、1万円単位で上がっていき
7万円超8万円以下で8万円になる
ところまで給付金が支給されます。
給付金の支給と支給時期
給付金の支給がされる機関は
低所得者世帯は住んでいる
市区町村から行われます。
住民税・所得税を納付している世帯は
個人住民税が課税される市区町村から
連絡が行われます。
連絡来るだけで給付金は申請によって
給付が行われる都合上申請期限が
市区町村で定められるようです。
支給時期はおおむね以下の通り
になるようです。
令和5年度住民税非課税世帯は
令和5年から順次給付が開始されています。
令和5年住民税均等割り世帯は
令和6年2月~3月をめどに従事給付が
開始されているようです。
令和6年住民税で非課税になったり
定額減税ができない世帯については
市区町村で情報を確認次第
給付作業に入ることになります。
要するに令和5年で住民税が非課税や
均等割り世帯であることは
令和4年分の収入を基に計算可能なので
前倒しで給付を開始することができますが
令和6年に新しく非課税になるなどの
場合には令和5年分の収入を確認
しないと判断できないのです。
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