【個人事業主】年の途中でインボイス発行事業者になれるのか?消費税の申告は?
年の途中でインボイス発行事業者になれるのか?
年の途中でインボイス発行事業者
になることが可能です。
本記事は令和6年4月14日に
公開していますが
例えば、令和6年7月1日に
インボイス発行事業者として
登録をしたいということで
インボイス発行事業者の
登録申請を行った場合には
令和6年7月1日が登録日になり
同日から課税事業者であり
インボイス発行事業者になります。
因みに、すでに課税事業者である
けれどもインボイス発行事業者に
なっていないことがあります。
この場合にも年の途中で
インボイス発行事業者になる
ことが可能です。
消費税の申告はどうなるのか?
令和6年4月14日現在では
インボイス発行事業者の申請を
行うと自動的に課税事業者になる
ことになっています。
先ほどのように令和6年7月1日に
インボイス発行事業者になった
場合の消費税の申告はどうなるのか
を考えてみます。
前提は、令和6年1月~6月までは
免税事業者であり
令和6年7月1日からインボイス発行事業者
になったとします。
消費税の課税期間は
令和6年7月~12月になります。
というのは、7月1日から課税事業者に
なり申告義務が生じるためです。
当然、免税事業者であるため
インボイス発行事業者になることで
課税事業者になっているわけです。
消費税の納付額の計算上では
2割特例を使って計算することが可能です。
このように、インボイス発行事業者
として登録した日にちが課税事業者
になり年末までが課税期間になるのです。
令和7年1月以降からは最初から
課税期間が開始になります。
つまり、令和7年以降は1年分の
取引が消費税の課税対象になり
消費税の申告対象になるのです。
年の途中で課税事業者になった場合の1000万円判定
消費税の課税事業者になるかどうか
の判定では2年前の課税売上高が
1千万円を超えるかどうかです。
この場合、令和6年7月1日に
インボイス発行事業者になった年が
2年前になるのは令和8年の判定を
行うときになります。
令和8年の1千万円の判定では
以下のように考えます。
令和6年1月~6月は免税事業者の
ため課税売上高は税込で金額を計算し
令和6年7月~12月は課税事業者のため
課税売上高は税抜で金額を計算します。
具体的にはこんな感じです。
令和6年1月~6月の課税売上高
440万円(税込)
令和6年7月~12月の課税売上高
550万円(税込)
440万円+550万円×100/110
=950万円≦1千万円
∴免税事業者
という判断になります。
免税事業者であるため令和8年も
インボイス発行事業者になったことで
課税事業者になったとされ
消費税の申告では2割特例を
使って申告が可能になります。
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