インボイス制度

【個人事業主】年の途中でインボイス発行事業者になれるのか?消費税の申告は?


年の途中でインボイス発行事業者になれるのか?

年の途中でインボイス発行事業者

になることが可能です。

 

本記事は令和6年4月14日に

公開していますが

 

例えば、令和6年7月1日に

インボイス発行事業者として

登録をしたいということで

 

インボイス発行事業者の

登録申請を行った場合には

令和6年7月1日が登録日になり

 

同日から課税事業者であり

インボイス発行事業者になります。

 

因みに、すでに課税事業者である

けれどもインボイス発行事業者に

なっていないことがあります。

 

この場合にも年の途中で

インボイス発行事業者になる

ことが可能です。

 

 

消費税の申告はどうなるのか?

令和6年4月14日現在では

インボイス発行事業者の申請を

行うと自動的に課税事業者になる

ことになっています。

 

先ほどのように令和6年7月1日に

インボイス発行事業者になった

場合の消費税の申告はどうなるのか

を考えてみます。

 

前提は、令和6年1月~6月までは

免税事業者であり

令和6年7月1日からインボイス発行事業者

になったとします。

 

消費税の課税期間は

令和6年7月~12月になります。

 

というのは、7月1日から課税事業者に

なり申告義務が生じるためです。

 

当然、免税事業者であるため

インボイス発行事業者になることで

課税事業者になっているわけです。

 

消費税の納付額の計算上では

2割特例を使って計算することが可能です。

 

このように、インボイス発行事業者

として登録した日にちが課税事業者

になり年末までが課税期間になるのです。

 

令和7年1月以降からは最初から

課税期間が開始になります。

 

つまり、令和7年以降は1年分の

取引が消費税の課税対象になり

消費税の申告対象になるのです。

 

 

 

 

年の途中で課税事業者になった場合の1000万円判定

消費税の課税事業者になるかどうか

の判定では2年前の課税売上高が

1千万円を超えるかどうかです。

 

この場合、令和6年7月1日に

インボイス発行事業者になった年が

2年前になるのは令和8年の判定を

行うときになります。

 

令和8年の1千万円の判定では

以下のように考えます。

 

令和6年1月~6月は免税事業者の

ため課税売上高は税込で金額を計算し

 

令和6年7月~12月は課税事業者のため

課税売上高は税抜で金額を計算します。

 

具体的にはこんな感じです。

令和6年1月~6月の課税売上高

440万円(税込)

 

令和6年7月~12月の課税売上高

550万円(税込)

 

440万円+550万円×100/110
=950万円≦1千万円

∴免税事業者

という判断になります。

 

免税事業者であるため令和8年も

インボイス発行事業者になったことで

課税事業者になったとされ

 

消費税の申告では2割特例を

使って申告が可能になります。

 

 

 

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