インボイス制度

【交際費」法人の損金不算入の除外になる金額は1万円以下に改正


交際費から除外される金額は1万円以下に

令和6年税制改正大綱では

交際費から除外される金額が

1人当たり1万円以下になりました。

 

適用される取引は令和6年4月1日

以降で支出した交際費です。

 

適用する判断は2つに分かれます。

令和6年4月1日以降、かつ、

この日以降に支払ったことです。

 

支払ったことは、現金で支払った

キャッシュレスを使って支払った

クレジットカードで支払ったという

 

支払った日に基づいて判断する

ことになります。

 

例えば、クレジットカードの口座引き落とし日

が令和6年4月10日だとします。

 

令和6年3月10日に交際費をクレジットカード

を使い支払ったとします。

 

この場合には、クレジットカードを使った

日にちが令和6年4月1日前のため

 

交際費から除外される一人当たり

の金額判断は改正以前の5千円になります。

 

クレジットカードの口座引き落とし日で

支払を判断するのではなく

カードの利用日で判断するわけです。

 

さて、一人当たり1万円以下になる

制度は資本金が1億円以下の

中小企業だけに適用されます。

 

 

金額判断はどうなるのか?

金額判断は消費税の課税と免税

消費税の税込・税抜処理で考え方

が異なります。

 

消費税の課税と免税金額判断
消費税の課税事業者の場合税込又は税抜方式の判断による
免税事業者税込金額が1人当たり1万円以下で判断する

 

会計処理金額判断
税込経理方式の場合税込金額が1人当たり1万円以下で判断する
税抜経理方式の場合税抜金額が1人当たり1万円以下で判断する

 

現状では、インボイス制度が導入され

上記だけでは判断ができないときがあります。

 

インボイス発行事業者ではない

ところでの飲食代の1万円以下の

判断で、かつ、税抜経理方式を

採用している法人を考えると

 

仮払消費税にならない部分を

含めた金額にて1万円の金額判断を

行うことになると考えます。

 

というのは、国税庁が公表している

令和11年10月1日以降に免税事業者に経費等を支出した場合の
法人税の取り扱い

では・・・

当社(9月決算法人、小売業)は、全社員の慰安のため
インボイス制度導入後である令和12年9月1日に免税事業者が営む国内の店舗において飲食を行い
その対価として11万円を支払いました。
当社は税抜経理方式で経理しており、本件取引について支払対価の額の110分の10相当額を
仮払消費税等の額として経理し、決算時に雑損失として計上しました。
この場合の課税仕入れに係る法人税の取扱いはどうなりますか。

回答は申告調整は不要になりますが

 

仮にこの費用が交際費に該当する

ということであれば、令和11年10月1日

以降は消費税を支払っていても

 

支払った消費税はないこととなるため

消費税を支払った金額(税込)にて

判断するとしています。

 

2024年4月6日現在ではインボイスの

経過措置で80%が仕入税額控除の

対象になってるため

 

国税庁は次のように考えると

思われます。

 

1万1千円の社外飲食代を支払った

場合の金額判断は

 

1千円を消費税とすることはできず

800円が消費税相当になり

 

10,200円で1万円の金額判断

を行うというような考え方になると思います。

 

税抜経理方式であっても

一部税込として金額判断をする

場面が出てくる可能性があります。

 

 

1万円以下の会計処理はどうなるのか?

取引の前提
①社外飲食代
②参加者は3名
③支払った金額2万9千円
④インボイス発行事業者の飲食店
⑤免税事業者と税込経理方式の法人の処理

 

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
会議費29,000円現金29,000

取引の前提
①社外飲食代
②参加者は3名
③支払った金額2万9千円
④インボイス発行事業者以外の飲食店
⑤免税事業者と税込経理方式の法人の処理

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
会議費29,000円現金29,000

ただし、2万9千円のうち仕入税額控除

ができるのは、80%までになります。
(令和8年9月30日まで)

 

取引の前提
①社外飲食代
②参加者は3名
③支払った金額2万9千円
④インボイス発行事業者の飲食店
⑤税抜経理方式の法人の処理

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
会議費26,363円現金29,000
仮払消費税2,637円

 

取引の前提
①社外飲食代
②参加者は3名
③支払った金額2万9千円
④インボイス発行事業者の飲食店
⑤税抜経理方式の法人の処理

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
会議費26,891円現金29,000
仮払消費税2,109円

 

実務上だと、一番最後の取引が

最も面倒な判断をしなければ

なりません。

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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