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【個人住民税】定額減税の方法と2年間続けて定額減税になる場合


個人住民税での定額減税の方法

個人住民税での定額減税は

次のように実施されます。

 

給与所得者の場合

令和6年6月分から定額減税を適用

 

普通徴収の場合

定額減税前の年税額を基に第1期分から定額減税を適用

 

年金受給者の特別徴収の場合

定額減税前の年税額を基に令和6年10月分から定額減税を適用

 

給与所得者とは事業主から

給料を支給されている方です。

いわゆる勤務です。

 

この方は令和6年6月分の

特別控除から定額減税が適用され

 

6月分ですべて控除を行い

7月分以降の特別徴収として

11か月分の特別徴収になります。

 

結果、令和6年6月分の住民税は

なくなり11か月分のみ特別徴収される

仕組みになります。

 

普通徴収は事業所得者などです。

令和6年6月分から定額減税を適用

して控除しきれない部分は

 

第2期分である令和6年8月分

以降の金額から順次控除して

普通徴収の個人住民税なります。

 

年金受給者で住民税が特別

徴収されている場合には

 

原則として令和6年10月から

定額減税が適用されます。

 

10月分から控除しきれない

金額がある場合には令和6年12月

以降の個人住民税から

 

控除しきれない金額が順次控除される

仕組みになります。

 

例外として令和6年度分から始めて

個人住民税が特別徴収される方は

令和6年6月分から定額減税が適用され

 

6月分で控除しきれない金額は

8月分以降で順次控除されます。

 

8月分でも控除しきれない場合には

10月分以降でも控除しきれない金額が

控除される仕組みです。

 

まとめると次のようになります。

給与所得者

令和6年6月分が徴収されない形で適用されて終了

 

普通徴収

令和6年6月分から適用し6月分で控除しきれない場合には
6月分以降の金額で順次控除される

 

年金の場合

①前年以前から特別徴収の場合
令和6年10月分から適用し、控除しきれない場合には
10月分以降から控除しきれない金額が控除される

②今年から特別徴収の場合
令和6年6月分から適用し、控除しきれない場合には
8月分以降から控除しきれない金額が控除される

 

 

個人住民税では2年間続けて定額減税になる場合がある

個人住民税では令和6年と令和7年の

それぞれの年度ごとで本人や配偶者など

の年収・国内居住要件を判断するので

2年間とも定額減税が適用される

可能性があります。

 

わかるように結論だけ先に申し上げると

令和6年と令和7年でそれぞれ

 

定額減税の判断をするため

2年間とも定額減税が受けられる

可能性があるというわけです。

 

なぜ、このようになっているのか

というと・・・

 

ある配偶者が夫の控除対象配偶者で

定額減税を受けたとします。

 

令和6年6月に在籍していれば

定額減税の対象になるため

定額減税が行われるからです。

 

この人が令和6年中に辞めて

所得税が発生せず、住民税も発生しない

所得だったとします。

 

この人が令和6年では控除対象配偶者ではなく

別の親族の扶養家族として申告

された場合にどうなるのかというと

 

控除対象配偶者以外の親族は

令和7年で把握することになるので

 

結果、令和7年は他の親族の

扶養控除の対象になってしまい

2年間にわたって定額減税の

対象者になることが可能になる

というわけです。

 

上記をわかりやすくすると

令和6年は夫の配偶者として定額減税

の適用を受けて

 

令和7年はその配偶者の父の

扶養親族として定額減税の適用を

受けるといったことが可能になります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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