【令和5年確定申告】事業所得で白色申告をする場合の帳簿作成と保存
白色申告で保存が義務になっているもの
白色申告であっても帳簿の作成
と保存が必要になっています。
では、どういったものを保存するのか
を確認してみます。
①帳簿
・収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)②書類
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの資料
上記の保存期間も合わせて確認すると
①帳簿
・法定帳簿:7年間
・任意帳簿:5年間②書類
こちらに該当するものすべて:5年間
令和5年分の確定申告に対する
修正申告等から税務調査で
売上の帳簿を保存していなかった
などが確認された場合では
修正申告等で課されるペナルティ
の割合にさらに5%又は10%が
追加でかかる制度になりました。
すでに令和6年2月11日で
今行う確定申告は令和5年分
のはずですから
今回の確定申告からペナルティ
が重くなることがあるわけです。
国税庁が認める簡易な帳簿とは?
国税庁は白色申告者に対して
簡易な帳簿の作成を認めています。
まずは、簡易な帳簿の対象になる
取引を確認してみます。
以下の通りです。
①売上(加工その他の役務の給付等売上と同等の性質を有する収入金額
及び家事消費等を含む。)に関する事項②①に掲げるもの以外の収入に関する事項
③仕入に関する事項
④③に掲げるもの以外の費用に関する事項
順番に説明すると
①は事業所得で発生した売上になります。
②は①から副次的に発生した売上です。
③は事業所得で発生した仕入
④は事業所得で発生した一般経費
になります。
以下、項目ごとに記載方法を確認します。
簡易な帳簿への記帳方法とは?
①の売上に関する事項
取引の年月日、売上先その他の相手方及び金額並びに日々の売上の合計金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
- (1) 少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
- (2) 小売その他これに類するものを行う者の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
- (3) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
- (4) 掛売上の取引で保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における売掛金の残高を記載するものとする。
- (5) いわゆる時貸については、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における時貸の残高を記載するものとする。
- (6) 棚卸資産の家事消費等については、年末において、消費等をしたものの種類別に、その合計金額を見積もり、当該合計金額のみを一括記載する。
②の売上に関する事項
取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
- (1) 少額な雑収入等については、その事由ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
- (2) 現実に入金した時に記載する。この場合には、年末における雑収入等の未収額及び前受額を記載するものとする。
③の仕入に関する事項
取引の年月日、仕入先その他の相手方及び金額並びに日々の仕入の合計金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
- (1) 少額な現金仕入については、日々の合計金額のみを一括記載する。
- (2) 保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
- (3) 掛仕入の取引で保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載する。この場合には、年末における買掛金の残高を記載するものとする。
- (4) いわゆる時借については、日々の記載を省略し、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載する。この場合には、年末における時借の残高を記載するものとする。
④の一般経費に関する事項
雇人費、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
- (1) 少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
- (2) 現実に出金した時に記載する。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。
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