【個人事業主】事業規模が小さい場合は電子帳簿保存法の義務化のみに対応する
電子帳簿保存法の義務化だけに対応する
2024年(令和6年)1月から
電子帳簿保存法のなかの
電子データの保存が義務化されました。
私は税理士であり、個人事業主でも
ありますから当然義務化の対応者です。
2024年1月分の月次処理を行って
みた結論としては
事業規模が小さければ小さいほど
電子データの保存の義務化のみに
対応すればよいことがわかってきました。
というのは、電子帳簿保存法は
国税関係書類の電子化
スキャナ保存
電子データの保存
という3つから構成されています。
事業規模が小さくなればなるほど
電子データの保存以外をやろうとすると
非効率になると感じたためです。
これについて具体的な業務を交えて
後述します。
電子帳簿保存法は業務効率化にならない
電子帳簿保存法の3つの構成を
具体的に申し上げると
国税関係書類は帳簿や決算書を
データで保存することができます。
スキャナ保存は紙資料をデータにして
保存することができます。
電子データの保存はデータで渡した
又はもらった資料をデータで保存します。
電子データ保存以外の問題点は
2つあります。
国税関係書類の問題点:最長2か月と7日以内に会計処理を終えなければならない
スキャナ保存の問題点:紙をデータにする手間がある
おそらくほとんどの個人事業主の方たちは
1月くらいから前年の処理を一気に処理して
確定申告書を作成していることが多いと
思われます。
すると国税関係書類を適用することは
事実上できません。
スキャナ保存では紙をデータにするため
紙をスキャンして保存する必要があります。
このときの保存では電子データの検索要件
と同じ要件が付されています。
こういったことを個人事業主である
あなたがすべて一人で対応する必要があります。
これが業務効率化になりますか?
ということです。
紙でもらった資料は紙で保存を
すればよく保存のときに検索要件
はありません。
せいぜい、勘定科目ごとに分けるとか
日にちごとに整然と保存するだけで済みます。
3次元を2次元のデータにすること
の方が時間がかかる場合があるのです。
しかも個人事業主の規模では
毎月100枚以上のレシートや
請求書が発生するわけないです。
紙は紙で保存してデータは電子データの
保存に対応するというのが現行法令上では
最も対応しやすいです。
データ保存で感じたこと
電子データの保存をやってみて
1つだけ楽になったなったと感じる
部分はあります。
データで渡したり、もらった請求書などを
1枚ずつ印刷する必要がなくなったことです。
印刷する時間は減ったといえます。
しかし、データとして保存するための
要件はありますから
検索要件を満たした保存をするため
の時間に置き換わったとも感じます。
さらに感じたことは紙を整理する
必要がなくなったことです。
紙での保存だとどうしてもきれいにまとめて
保存をしておこうとか余計なことを考えて
保存をしてしまいます。
データでの保存では検索要件を満たす必要
はあるものの、データを保存するだけで
整理する必要はありません。
いまだに紙で郵送されてくる請求書
経費はレシートで処理する必要があります。
データ保存が始まってからは
紙で受領したものだけを処理すればよく
整理が簡単になったと感じます。
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