確定申告

【確定申告】電申申告の準備と申告書への自動入力を解説


電子申告の準備

電子申告(e-Tax)をするためには

準備が必要になります。

 

初めて電子申告をする場合には

2つのルートで電子申告に必要な

番号を取得する方法があります。

 

電子申告では利用者識別番号

が必要になります。

 

こちらはWEB上で電子申告利用開始

届出書を作成して申告する管轄の

税務署に提出することができます。

 

届出書を送信した後に表示される

利用者識別番号と届出書を作成する

過程で入力した暗証番号が

 

電子申告では必要になりますので

WEBページを出力して保存します。

 

もう一つはID・パスワード方式で

WEB上でマイナンバーカードを使い

作成する方法と

 

身分証明書(運転免許証など)を持参し

管轄の税務署に行って本人確認後に

付与してもらう方法があります。

 

どちらも利用者識別番号の付与が

行われる方法になります。

 

利用者識別番号と暗証番号を

使う場合にはマイナンバーカードに

入っているICチップに格納された

電子証明書(実印のようなもの)と

 

電子証明書を読み取る

カードリーダーライターが必要になります。

 

ただし、ID・パスワード方式で取得した

利用者識別番号と暗証番号を使う

場合には電子証明書は不要です。

 

ID・パスワード方式のデメリットは

申告書を提出した後に過去の情報

などを確認するため

 

メッセージボックスを確認するときは

電子証明書が必要になります。

 

いずれにしてもマイナンバーカードと

カードリーダーライターは準備して

置いた方が無難だと考えます。

 

 

申告書への自動入力

以前からマイナポータルと確定申告書等

作成コーナーを連携することで

 

一定の申告情報が自動入力できる

仕組みがありました。

 

2024年(令和6年)1月以降

つまり、2023年(令和5年)分の

確定申告から自動入力することが

できる対象が増えました。

 

増えた対象は

給与の源泉徴収票

国民年金基金掛金

iDeCo・小規模企業共済掛金

になります。

 

このうち、給与の源泉徴収票だけは

注意が必要です。

 

給与の源泉徴収票は会社が税務署に

電子申告で提出していることが前提です。

 

給与の源泉徴収票を税務署に提出する

義務が生じる金額は

年間の給与の支払額が500万円超

である者になります。

 

年収が500万円以下の場合には

会社は税務署へ給与の源泉徴収票

を提出する義務がないため

 

自動入力の対象にならない可能性がある

かたが出てきます。

 

 

 

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