インボイス制度

インボイス発行事業者になった→2割特例使えるわけではない!?


2割特例を使える方の判定を解説

インボイス発行事業者になった

から2割特例が使えると勘違い

がされていることがあります。

 

ここでは2割特例が使える事業者

かどうかを解説します。

 

STEP1

2023年(令和5年)12月31日までにインボイス発行事業者になっているか?

これは必ずYESにならないと2割特例の対象になりません。

STEP2

課税事業者選択届出書を事前に提出していて2023年9月30日以前から課税事業者ではない

つまり、9月30日以前から課税事業者だと2割特例は使えません。

STEP3

基準期間などの売上の状況の確認で次の期間の売上が1千万円以下であること

①基準期間(令和3年分)の課税売上高

②特定期間(令和4年1月から6月)の課税売上高

2つの課税売上高が1千万円以下であることが必要です。

ただし、②の課税売上高に代えて、給与等の支払額の合計金額で判定も可能です。

おおむねSTEP3までの判定で

2割特例が適用できるかは

終了になります。

 

ただし、次のような2割特例が使えなく

なる判定もあるため注意が必要です。

・課税期間を短縮していないこと

・相続や高額な資産を仕入ていないこと

以上を潜り抜けるとやっと

2割特例が使えることになります。

 

 

2023年12月31日までにできること

もし、2割特例が使えないとか

2割特例が使えないときに

納税額を減らしたい場合には

簡易課税の適用が考えられます。

 

簡易課税とは事業ごとに設定

されたみなし仕入率によって

消費税の納税額を計算

することができる制度です。

 

例えば、小売業だとしたら

みなし仕入率は80%になり

消費税の納税額は売上の消費税の

20%になるのような計算をします。

 

簡易課税を適用するためには

原則、適用を受けようとする年の

前年に届出書を提出することに

なっています。

 

しかし、免税事業者が2023年中に

インボイス発行事業者になった場合には

2023年12月31日までに届出書を

提出することができる特例制度があります。

 

これで、2割特例が使えなくても

簡易課税で計算することができます。

 

簡易課税を選択する届出書の

提出期限は2023年12月31日です。

 

この時に、12月31日は税務署が

営業していないため提出困難に

なると考えて

 

2024年1月4日から税務署が営業を

始めることから1月4日に提出ができる

と考えることがあります。

 

これはダメです!

届出書は受け取ってもらえますが

2023年の消費税の申告では

簡易課税で申告はできません。

 

消費税の届出書は申告・納税

と異なり祝日などで翌日以降に

延長される取り扱いにはなっていません。

 

必ず、税務署の時間外受付の

ポストに提出日を2023年12月31日以前

の日を書いた届出書を封筒にしれて入れるとか

 

12月31日付の通信日がつく

郵送を行っておく必要があります。

 

 

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