インボイス発行事業者になった→2割特例使えるわけではない!?
2割特例を使える方の判定を解説
インボイス発行事業者になった
から2割特例が使えると勘違い
がされていることがあります。
ここでは2割特例が使える事業者
かどうかを解説します。
STEP1
2023年(令和5年)12月31日までにインボイス発行事業者になっているか?
これは必ずYESにならないと2割特例の対象になりません。
STEP2
課税事業者選択届出書を事前に提出していて2023年9月30日以前から課税事業者ではない
つまり、9月30日以前から課税事業者だと2割特例は使えません。
STEP3
基準期間などの売上の状況の確認で次の期間の売上が1千万円以下であること
①基準期間(令和3年分)の課税売上高
②特定期間(令和4年1月から6月)の課税売上高
2つの課税売上高が1千万円以下であることが必要です。
ただし、②の課税売上高に代えて、給与等の支払額の合計金額で判定も可能です。
おおむねSTEP3までの判定で
2割特例が適用できるかは
終了になります。
ただし、次のような2割特例が使えなく
なる判定もあるため注意が必要です。
・課税期間を短縮していないこと
・相続や高額な資産を仕入ていないこと
以上を潜り抜けるとやっと
2割特例が使えることになります。
2023年12月31日までにできること
もし、2割特例が使えないとか
2割特例が使えないときに
納税額を減らしたい場合には
簡易課税の適用が考えられます。
簡易課税とは事業ごとに設定
されたみなし仕入率によって
消費税の納税額を計算
することができる制度です。
例えば、小売業だとしたら
みなし仕入率は80%になり
消費税の納税額は売上の消費税の
20%になるのような計算をします。
簡易課税を適用するためには
原則、適用を受けようとする年の
前年に届出書を提出することに
なっています。
しかし、免税事業者が2023年中に
インボイス発行事業者になった場合には
2023年12月31日までに届出書を
提出することができる特例制度があります。
これで、2割特例が使えなくても
簡易課税で計算することができます。
簡易課税を選択する届出書の
提出期限は2023年12月31日です。
この時に、12月31日は税務署が
営業していないため提出困難に
なると考えて
2024年1月4日から税務署が営業を
始めることから1月4日に提出ができる
と考えることがあります。
これはダメです!
届出書は受け取ってもらえますが
2023年の消費税の申告では
簡易課税で申告はできません。
消費税の届出書は申告・納税
と異なり祝日などで翌日以降に
延長される取り扱いにはなっていません。
必ず、税務署の時間外受付の
ポストに提出日を2023年12月31日以前
の日を書いた届出書を封筒にしれて入れるとか
12月31日付の通信日がつく
郵送を行っておく必要があります。
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